改正児童福祉法全文総則

第1章 総  則

 第 1 条

  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。   

2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。   

第 2 条

  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。   

第 3 条

  前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。 

第1節 定  義  

第 4 条

  この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

1. 乳児 満1歳に満たない者

2. 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの

3. 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者  

第 5 条

  この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。   

第 6 条

  この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。  《改正》平11法151 

2 この法律で、児童居宅生活支援事業とは、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業及び児童自立生活援助事業をいう。  《改正》平9法74 

A この法律で、児童居宅介護等事業とは、第21条の10第1項の措置に係る者につきその者の家庭において同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。

B この法律で、児童デイサービス事業とは、第21条の10第2項の措置に係る者を同項に規定する市町村長が適当と認める施設に通わせ、その者につき同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。   

C この法律で、児童短期入所事業とは、第21条の10第3項の措置に係る者を同項の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。   

D この法律で、児童自立生活援助事業とは、第27条第9項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導を行う事業をいう。  《追加》平9法74 

E この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。  《追加》平9法74

第 7 条

  この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。  《改正》平9法74 《改正》平10法110

第2節 児童福祉審議会

  第 8 条

  児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、中央児童福祉審議会を置く。  《改正》平10法110 

2 前項の事項を調査審議するため、都道府県に児竜福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第11条第1項の規定により同法第6条第2項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。  《改正》平11法87 

3 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、第1項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。  《改正》平11法87 

4 中央児童福祉審議会は、厚生大臣の、第2項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。  《改正》平9法74 《改正》平11法87 

5 都道府県児童福祉審議会(第2項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第8項及び第27条第8項において同じ。)は、第2項及び前項(当該地方社会福祉審議会にあつては、社会福祉事業法第6条第3項及び第11条第1項)に定めるもののほか、第27条第8項に規定する措置に係る都道府県知事の諮問に答えるものとする。  《追加》平9法74 

6 中央児童福祉審議会、都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。  《改正》平11法87 

7 児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。   

8 中央児童福祉審議会及び都道府県児童福祉書議会は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。  《改正》平10法110 

第 9 条

  中央児童福祉審議会は、委員55人以内で、都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会は、委員20人以内で、これを組織する。   

2 児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。   

3 児童福祉審議会の委員及び臨時委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、厚生大臣、都道府県知事又は市町村長が、それぞれこれを任命する。  《改正》平10法110 

4 児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。   

第 10 条

  この法律で定めるものの外、委員の任期、委員長及び副委員長の職務その他児童福祉審議会の運営に関し必要な事項は、命令でこれを定める。   

第3節 児童福祉司及び児童委員  

第 11 条

  都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない。

1 厚生大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生大臣の指定する講習会の課程を修了した者

A 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者、

B 医師、

C 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者、

D 前各号に準ずる者であつて、児童福祉司として必要な学識経験を有するもの  《改正》平11法87 

2 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。   

3 児童福祉司は、政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域により、前項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。      《1条削除》平11法87 

第 12 条

  市町村の区域に児童委員を置く。   

2 児童委員は、児童及び妊産婦につき、常にその生活及び環境の状態をつまびらかにし、その保護、保健その他福祉に関し、援助及び指導をするとともに、児童福祉司又は社会福祉事業法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の社会福祉主事の行う職務に協力するものとする。   

3 民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。   

4 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。   

第 13 条

  市町村長は、第11条第2項又は前条第2項に規定する事項に関し、児童福祉司又は児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求めることができる外、児童福祉司に必要な扶助を求め、児童委員に必要な指示をすることができる。   

2 児童福祉司及び児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。   

3 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、市町村長を経由するものとする。   

4 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。     

第 14 条

  この法律で定めるものの外、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司及び児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。   

第4節 児童相談所、福祉事務所及び保健所

第 15 条

  都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。   

  児童相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として左の業務を行うものとする。

@ 児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。

A 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。

B 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。

C 児童の一時保護を行うこと。  

2 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項第1号から第3号までの業務を行うことができる。   

第 16 条

  児童相談所には、所長及び所員を置く。   

A 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。   

B 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務を掌る。   

C 児童相談所には、第1項に規定するものの外、必要な職員を置くことができる。   

2 児童相談所の所長及び所員は、事務吏員又は技術吏員とする。

A 所長は、左の各号の一に該当する者でなければならない。

^ 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者

_ 学校教育法に基く大学又は旧大学令に基く大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

` 2年以上児童福祉司として勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後2年以上所員として勤務した者

a 前各号に準ずる者であつて、所長として必要な学識経験を有するもの  

3 判定を掌る所員の中には、前項第1号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第2号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ1人以上含まれなければならない。   

4 相談及び調査を掌る所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。   

第 17 条

  児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。   

第 18 条

  この法律で定めるものの外、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。   

2 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として左の業務を行うものとする。

^ 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

_ 児童及び妊産婦の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査を行い、及び個別的に又は集団的に、必要な指導を行うこと並びにこれらに附随する業務を行うこと。  

A 児童相談所長は、その管轄区域内の福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。   

3 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。

^ 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。

_ 児童の健康相談に応じ、又は健康審査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。

` 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。

a 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。

第2章改正児童福祉法全文福祉の措置及び保障へ

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