改正児童福祉法全文事業及び施設

第3章 事業及び施設  

第 34 条

3 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童居宅生活支援事業を行うことができる。 

A 国及び都道府県以外の者は、児童居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。   

4 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童居宅生活支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  《改正》平11法87 

A 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。   

B 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。   

5 都道府県知事は、児童居宅生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第21条の10第1項から第3項まで若しくは第27条第9項の措置に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。  《改正》平9法74 《改正》平11法87 

6 児童居宅生活支援事業を行う者は、第21条の10第1項から第3項まで又は第27条第9項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 《改正》平9法74

7 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。  《追加》平9法74 

第 35 条

 国は、命令の定めるところにより、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所を除く。)を設置するものとする。  《改正》平9法74 

2 都道府県は、命令の定めるところにより、児童福祉施設を設置しなければならない。   

3 市町村は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。   

4 国、都道府県及び市町村以外の者は、命令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。   

5 児童福祉施設には、児童福祉施設の職員の養成施設を附置することができる。   

6 市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、命令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。   

7 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、命令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。   

第 36 条

 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。   

第 37 条

 乳児院は、乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね2歳未満の幼児を含む。)を入院させて、これを養育することを目的とする施設とする。   

第 38 条

 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設とする。  《改正》平9法74 

第 39 条

 保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。   

2 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。   

第 40 条

 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情繰をゆたかにすることを目的とする施設とする。   

第 41 条

 児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設とする。  《改正》平9法74 

第 42 条

 知的障害児施設は、知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。  《改正》平10法110 

第 43 条

 知的障害児通園施設は、知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。  《改正》平9法74 《改正》平10法110 

2 盲ろうあ児施設は、育児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は扶助をすることを目的とする施設とする。   

3 肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。   

4 重症心身障害児施設は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設とする。  《改正》平10法110

5 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治すことを目的とする施設とする。  《改正》平9法74 

第 44 条

 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設とする。  《改正》平9法74 

2 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。  《追加》平9法74 

A 児童家庭支援センターは、厚生省令の定める児童福祉施設に附置するものとする。  《追加》平9法74 

B 児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。  《追加》平9法74 

第 45 条

 厚生大臣は、中央児童福祉審議会の意見を聞き、児童福祉施設の設備及び運営、里親の行う養育並びに保護受託者の行う保護について、最低基準を定めなければならない。   

2 児童福祉施設の設置者並びに里親及び保護受託者は、前項の最低基準を遵守しなければならない。   

第 46 条

 都道府県知事は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉施設の長、里親及び保護受託者に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  《改正》平11法87 

A 第34条の4第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。   

B 行政庁は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。  《改正》平9法74 

C 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会(第8条第2項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第59条第3項において同じ。)の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。  《改正》平9法74 《改正》平11法87 

2 児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長からこの法律の規定に基づく措置又は保育の実施のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。  《改正》平9法74 

第 47 条

 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、命令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。  《改正》平11法151 

A 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることかできる。  《改正》平11法151 

第 48 条

 児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中の児童を就学させなければならない。  《改正》平9法74 《改正》平10法110 

2 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。  《追加》平9法74 

第 49 条

 この法律で定めるもののほか、児童居宅生活支援事業及び放課後児童健全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。  《改正》平9法74 

第2章改正児童福祉法全文福祉の措置及び保障へ 

第4章改正児童福祉法全文費用へ

改正児童福祉法全文目次トップページ

改正児童福祉法トップページ