改正児童福祉法全文費用

  第4章 費  用  

第 49 条

2 国庫は、都道府県が、第27条第1項第3号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。  《改正》平9法74 

第 50 条

 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

@ 都道府県児童福祉審議会に要する費用

A 児童福祉司及び児童委員に要する費用

B 児童相談所に要する費用(第9号の費用を除く。)

C 第20条の措置に要する費用

D 第21条の9の措置に要する費用

_ 第21条の10第3項の措置に要する費用

E 市町村が、都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設について第22条又は第23条本文に規定する措置を採つた場合において、入所後の保護につき、第45条の最低基準を維持するために要する費用

_ 都道府県の設置する保育所における第24条第1項の規定による保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第45条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第1号の3及び第56条第3項において同じ。)

` 都道府県が、第22条及び第23条本文に規定する措置を採つた場合において、入所に要する費用及び入所後の保護につき、第45条の最低基準を維持するために要する費用

F 都道府県か、第27条第1項第3号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託(保護受託者に委託する場合を除く。以下同じ。)に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第45条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)

_ 都道府県が、第27条第2項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用

G 一時保護に要する費用

H 児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施資の設備及び職員の養成施設に要する費用 《改正》平9法74 《改正》平10法110 《改正》平11法87 

第 51 条

 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

@ 第21条の6の措置に要する費用

A 第21条の10第1項の措置に要する費用

B 市町村が、第22条及び第23条本文に規定する措置を採つた場合において、入所に要する費用及び入所後の保護につき、第45条の最低基準を維持するために要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を除く。)

C 第24条第1項の規定による保育の実施(都道府県の設置する保育所におけるものを除く。)に要する保育費用

D 市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用

E 市町村児童福祉審議会に要する費用 《改正》平9法74 《改正》平11法87 

第 52 条

 国庫は、第50条第9号及び前条第5号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1(第50条第9号及び前条第2号の費用中、母子生活支援施設、保育所。知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設の設備については、2分の1ないし3分の1)を負担する。ただし、第50条第9号及び前条第5号の費用中、本人及びその扶養義務者において入院のための費用を負担することができない乳児を入院させて、これを養育することを目的とする乳児院以外の乳児院、児童厚生施設及び児童家庭支援センターの設備に関するものについては、この限りでない。  《改正》平9法74 《改正》平10法110 《改正》平11法87 

第 53 条

 国庫は、前条に規定するもののほか、第50条(第1号から第3号まで及び第5号の2を除く。)及び第51条(第2号及び第6号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。  《改正》平11法87 

2 国庫は、第50条第5号の2及び第51条第2号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1以内を補助することができる。  《改正》平11法87 

3 都道府県は、第51条第1号の費用のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものに対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。 《追加》平11法87 

第 54 条

 都道府県は、第51条第5号の費用に対して、政令の定めるところにより、その4分の1(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設の設備については、3分の1ないし4分の1)を負担しなければならない。ただし、本人及びその扶養義務者において、入院のための費用を負担することができない乳児を入院させて、これを養育することを目的とする乳児院以外の乳児院、児童厚生施設及び児童家庭支援センターの設備に関するものについては、この限りでない。  《改正》平9法74 《改正》平10法110 《改正》平11法87 

第 55 条

 都道府県は、第51条第3号及び第4号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。  《改正》平9法74 《改正》平11法87 

2 都道府県は、第51条第2号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1以内を補助することができる。  《改正》平11法87 

第 56 条

 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、主務大臣は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。   

A 第50条第5号から第6号まで及び第6号の3から第7号の2までに規定する費用を支弁した都道府県又は第51条第1号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)及び第3号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。  《改正》平9法74 《改正》平11法87 

B 第50条第6号の2に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第51条第4号に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。  《追加》平9法74 《改正》平11法87

C 育成医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関に支払うべき旨を命ずることができる。  《改正》平11法87 

D 業者に委託して補装具の交付又は修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。 《追加》平11法87 

E 本人又はその扶養義務者が前2項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定育成医療機関又は業者に支払つたときは、当該指定育成医療機関又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。  《改正》平11法87 

F 第4項又は第5項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、都道府県知事又は市町村長は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。  《改正》平9法74 《改正》平11法87 

G 第1項から第3項まで又は前項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。  《改正》平9法74 《改正》平11法87

H 第1項から第3項まで又は第7項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第1項に規定する費用については国税の、第2項、第3項又は第6項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。  《改正》平9法74 《改正》平11法87 

2 都道府県は、次の各号に該当する場合においては、第35条第4項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設について、その新設(社会福祉事業法第29条第1項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の3以内を補助することができる。

^ その児童福祉施設が、社会福祉事業法第29条第1項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は民法第34条の規定により設立された法人の設置するものであること。

_ その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく入所させる措置又は保育の実施必要とする児童、その保護者又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあつてもこれが十分でないこと。 《改正》平9法74 

A 前項の規定により、児童福祉施設に対する補助がなされたときは、厚生大臣及び都道府県知事は、その補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該児童福祉施設に対して、第46条及び第58条に規定するもののほか、次に掲げる権限を有する。

^ その児童福祉施設の予算が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示すること。

_ その児童福祉施設の職員が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示すること。 《改正》平9法74 

B 国庫は、第1項の規定により都道府県が補助した金額の3分の2以内を補助することができる。   

3 都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

^ 補助金の交付条件に違反したとき。

_ 詐欺その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。

` 児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。

a 児童福祉施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。  

4 国庫は、第50条第2号に規定する児童委員に要する費用のうち、厚生大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。   

5 社会福祉事業法第56条第2項から第4項までの規定は、固有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第2号の規定又は同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた児童福祉施設に準用する。  《改正》平9法74

第3章改正児童福祉法全文事業及び施設へ

第5章改正児童福祉法雑則へ

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