改正児童福祉法全文雑則

第5章 雑  則  

第 56 条

6 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、第21条の10又は第27条第1項若しくは第2項の規定による福祉の措置及び第24条第1項の規定による保育の実施並びにその他の福祉の措置及び保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。  《追加》平9法74 

A 児童居宅生活支援事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。  《追加》平9法74 

第 57 条

 都道府県、市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。

^ 主として児童福祉施設のために使う建物

_ 前号に掲げる建物の敷地その他主として児童福祉施設のために使う土地  

2 租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。   

A この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押えることができない。   

第 58 条

 第35条第4項の規定により設置した児童福祉施設が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り指すことができる。   

第 59 条

 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第36条から第44条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出をしていないもの又は同条第4項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り指されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。  《改正》平11法87 

A 第34条の4第3項の規定は、前項の場合について準用する。   

B 都道府県知事は、第1項に規定する施設について、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。  《改正》平11法87 

2 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。   

3 町村の福祉事務所の設置又は廃止により第22条及び第23条に規定する措置を採るべき都道府県又は市町村に変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づいて発する命令の規定により、変更前の当該措置を採るべき都道府県又は市町村の長がした処分その他の行為は、変更後の当該措置を採るべき都道府県又は市町村の長がした処分その他の行為とみなす。ただし、変更前に行われ、又は行われるべきであつた措置に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。   

4 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。  《改正》平11法87

A 前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。  《改正》平11法87

5 第21条の4第1項(第21条の9第8項において準用する場合を含む。)、第34条の4第1項、第34条の5、第46条及び第59条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあつては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。 《全改》平11法87 

A 前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。この場合において、第46条第4項及び第59条第3項中「都道府県児童福祉審議会」とあるのは、「中央児童福祉審議会」とする。 《全改》平11法87 

B 第1項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 《全改》平11法87

6 第56条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 《追加》平11法87

第 60 条

 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、これを10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。   

A 第34条第1項第1号から第5号まで若しくは第7号から第9号まで又は同条第2項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。   

B 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前2項の規定による処罰を免かれることができない。但し、過失のないときは、この限りでない。   

C 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に町して、第1項又は第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各同項の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたときは、その法人又は人については、この限りでない。   

第 61 条

 児童相談所において、相談、調査及び判定に従事した者が、正当の理由なく、その職務上取り扱つたことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを6箇月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。   

第 62 条

 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

^ 正当の理由がないのに、第29条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する吏員の職務の執行を拒み、妨け、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者

_ 第30条第1項に規定する届出を怠つた者

` 正当の理由がないのに、第59条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入所査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者  

2 第46条第4項又は第59条第3項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、これを6月以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。  《改正》平9法74

第4章改正児童福祉法全文費用へ

改正児童福祉法全文目次トップページ

改正児童福祉法トップページ