全国福祉保育労働組合ってなあに?

 全国福祉保育労働組合(福祉保育労)は、全国で唯一の福祉・保育の職場に働く仲間でつくる産業別の労働組合です。1986年10月、全国の福祉・保育関係の労働組合が「力をひとつに」して結成されました。結成以来、権利としての社会福祉の実現と福祉労働者・家族の生活と権利を守ってたたかい、数々の成果をあげています。

 国民に「自立」と「負担」を押しつける福祉「改革」攻撃を許さず、21世紀の豊かな福祉を築くために、全国40数万の民間福祉労働者によびかけを広げ、奮闘しています。社会福祉は、国民の生活と人権を守る仕事です。福祉職員の人権も守られずに、国民の福祉を真に守ることはできません。

 だからこそ、職場に労働組合が必要なのです。

福祉保育労の仕事

 人によりそい支えていく、そんなすばらしい仕事だから元気に働きつづけたいですね。

住民と国民の立場にたった、福祉の仕事が誇り

 「みんなのためにみんなでつくり、みんなで支えていくものとして、21世紀の社会連帯のあかし」とは、なんと耳ざわりのよい響きでしょう。これは、1995年7月の社会保障制度審議会「勧告」の社会保障の基本理念です。

 しかし、憲法25条には「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の権利を有する」とし、それを保障すべき国の責務を記しています。基本理念を「国民の権利と国家の義務」から「社会連帯」という助け合いと国民負担に変えることは、憲法を無視するものであり歴史の大きな後退です。

 いま、21世紀を目の前にして、政府は社会保障制度をたいへんな方向に変えようとしています。それは、いっそうの負担を国民に押しつけ福祉サービスを商品として売買し、もうけ事業の「福祉」にすることです。 

 福祉保育労は、憲法25条を守り、公的福祉制度を拡充することこそが必要と、せんとうに立ってたたかっています。

子ども、障害者、お年よりの笑顔が何よりのよろこび

 未知のものへの期待と疑問に胸をふくらませ、「せんせい、なぜ」と問う子ども達のつぶらな瞳。マヒした肢体を、意思どおりに動かそうと必死にはげむ障害者。長年の苦労を生きぬいてきた、お年よりのしわくれた手の平。人間が人間らしく生きぬくことを目標にする福祉の仕事とは、何とすばらしい仕事なのでしょう。福祉の職場に働く職員は、毎日、相手にしている子どもや障害者、お年よりの笑顔をはげみに働きつづけていると思います。

 ところがどうでしょう。人手不足と長時間過密労働で、低賃金のもとでの毎日の生活は、福祉職員のゆとりを奪っています。疲れはてゆとりを奪われた福祉の仕事は、喜びにかわって苦痛とおざなりの仕事になってしまいます。このことを考えると、福祉職員の人間らしい労働条件の保障は、子ども、障害者、お年よりの処遇向上をすすめるうえでの大きな条件です。

 福祉保育労は、労働条件改善と利用者処遇向上の課題を、一体のものとしてたたかってきました。とりわけ、21世紀の福祉を考えたとき、労働条件改善は福祉職員みずからの課題であるとともに国民にとっても重要な課題です。

福祉保育労の要求

 福祉労働者が、いきいきと働きつづけられるように、職場からの要求を国・自治体へむけて、たたかいをすすめます。

人間らしい暮らし、安心して働ける賃金を

 ある人が、福祉労働者の特徴を「有資格者、高学歴の低賃金労働者」と評しました。まったく言いえて妙ではありませんか。社会的平均的な日本の賃金水準に比べても民間福祉にはたらく職員の賃金は低水準であり、専門労働にふさわしい賃金ではけっしてありません。

 これまで、福祉保育労は、1993年4月に公布された福祉人材確保法「基本指針」の実行や措置費の格付基準の大幅見直し、定期昇給財源の確保等の改善を厚生省に要求してきました。

 また、自治体にたいし、当該の自治体職員並の賃金是正実施改善のとりくみをすすめています。

 そして、福祉保育労が、毎年実施している「賃金アンケート調査」では、公務員との賃金格差を浮きぼりにし、国と自治体の責任をただす重要な資料となっています。公務員との格差は、地域によって異なりますが、地域別に平均をとると最低でも59.736円、最高で116.450円の格差があり、全国平均でも十万円を超えています。

労働時間短縮にむけて、大幅な職員の増員を

 労働基準法は、1997年4月から、10人以上のすべての職場では週40時間労働制となっています。ところが厚生省は、福祉職員の労働時間短縮について抜本的な対策を示していません。労働時間短縮は、福祉職員の人間らしい生活と利用者処遇向上のためには、是非とも実施してほしい切実な願いです。

 福祉保育労は、週40時間労働と完全週休二日制の実現、長時間過密労働を解消するために職員配置基準を抜本的に改善し、大幅職員増のとりくみをすすめています。

 また、公務員の完全週休二日制実施から3年、厚生省の調査ですら民間福祉職場での実施はまだ三分の一にも満たない32,7%にとどまっています。

健康で働きつづけるための母性保護と休暇の拡充を

 福祉職場では、8割以上が女性労働者です。女性が結婚し子育をしながら働きつづけるためには、母性保護の条件整備がどうしても必要です。生理休暇や産前産後休暇、妊娠・出産後の業務軽減、育児休業や介護休業など、安心して働きつづけるための母性保護や休業制度の拡充をめざして福祉保育労は取り組みをすすめています。

 また、職業病対策や療養補償、病休代替制度の改善、安全衛生基準の確立等をめざしています。

 そして、多くの福祉労働者が「首・肩のこり」「腰が痛い」「目の疲れ」など、疲労の三大症状を訴えています。妊娠・出産異常も深刻。「異常なし」は、半数以下の45.4%で、流産や切迫流産が三割以上にのぼっています。

文化・スポーツを楽しみ、リフレッシュできるよう

 生活実態で「苦しい」と答えた人が六割以上。充実させたいのは「文化・レジャー」という回答が約七割。

 福祉保育労の1995年の春闘要求調査の内容です。人間相手の仕事だからこそ、福祉職員のゆとりは大切なはずです。

職場の民主化をすすめ、明るい職場づくりを

 政府の「民間活力」推進により、全国各地に営利主義の民間福祉経営が拡大しています。その下で職員の不当解雇や一方的な労働条件切り下げが、なんと増えていることでしょう。

 また、零細規模特有のワンマン経営も、数多くみうけられます。

 福祉保育労は人権を守る福祉職場には民主主義が必要と、職場の民主化をめざしています。

福祉保育労の活動

仲間と、手をつなぎ明かるい未来へGO!

 福祉保育労は労働組合活動を職場に根づかせ、福祉職員の労働条件改善と利用者の処遇向上にむけての取り組みをすすめています。

 職場に労働組合があるのかどうかは、職場の民主主義のバロメーターです。

労働と生活に根ざした要求で団結

 福祉職員の多くの仲間が、働きがいをもって仕事をしたいと思っています。そして、意義のある仕事をいつまでもつづけたいと願っています。

 ところがどうでしょう。いまの条件の貧しい民間福祉職場では「自分の生活をとるか、仕事をとるか」というような選択を、厳しく迫られているのではないでしょうか。生きがいをもって働きつづけることと、人間らしい生活を求めることは決して対立することではありません。

 この福祉職員の要求を実現するために、私たちは労働組合運動をすすめています。

対等平等で原則的な労使関係の確立

 労働基準法第2条は「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」と記されています。でも、労働者がひとりで孤立していては、この労使対等平等の原則を守らせていくことはできません。

 労働組合があってこそこの原則を守らせることができるのです。

経営での確定・精算のとりくみと国・自治体へのたたかい

 民間福祉経営の財源は、自治体からの委託費や補助金で、そのほとんどが占められています。

 また、福祉施設への委託費の基準になっている措置費は、厚生省が人事院勧告をもとに基準をつくり、その二分の一を国庫負担しています。多くの自治体は、厚生省の措置費基準をイコール委託費として、民間施設へ支払っています。職場で経営と組合で団体交渉をしたとき、経営者は「財源は措置費(委託費)で決まっているので、交渉しても何も回答できない」ということがあります。

 しかし、その使いみちや使い方は公正になされているのでしょうか。現在、行政は措置費の弾力運用を積極的に認めています。委託費、措置費が公正・適正に使用されているのかどうか、団体交渉で確認していくことは大切なことだと思います。

要求と課題の一致で労使の共同をすすめる

 民間福祉事業であったとしても公的責任が基本にあってこそ、発展するものではないでしょうか。ところで民間福祉職場での劣悪な労働条件や貧しい利用者の処遇水準の根本原因は、今日の安上がりの福祉政策にあります。この点で労働組合と民間福祉経営者は、行政に対し大きな共同のとりくみをすることが、今日強く求められています。

国民・利用者との共同のとりくみ

 福祉拡充は、国民の大きな願いです。

 そして、権利としての公的福祉制度を発展させるために、税金の使い方を決めるのは、国民の世論のはずです。いま大切なことは、福祉拡充の切実な願いを国民の大きな世論にすることではないでしょうか。

 福祉保育労は、利用者・国民の共同をめざし頑張っています。

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