法制化された学童保育

 1998年4月1日から学童保育は、法律上「放課後児童健全育成事業」という名称で、児童福祉法と社会福祉事業法に位置づく事業となった。

 学童保育は、共働き・母子・父子家庭の小学生の放課後と学校休業日の生活を守ることを通して、親の働く権利と家庭の生活を守る施設である。働く親を持つ子どもたちは、毎日の放課後や夏休みなどの長期休業中は朝から夕方までの1日を、子どもだけで過ごさなければならない。働く親たちは、子どもたちが安全で充実した生活を送れるようにと願って学童保育を求めてきた。

 私たちは長年にわたって国(政府)に学童保育の制度確立を要望してきたが、このたびの法制化は、私たちの願いに応え、働くことと子育ての両立のためには留守家庭の小学生の放課後の生活を保障する学童保育が必要であることを法的に認めたことになる。しかし、法制化の内容は、国と自治体の公的責任が曖昧で、施設と指導員に関する最低基準、財政措置が明確になっていないものであり、現在の貧しい実態をそのまま追認するものとなっているという問題点を持っている。

 私たちはこのような問題点をリアルに見ながらも、初めて「公の事業」として認知されたことを、大きな第一歩と考えている。私たちはこの法制化を積極的に足がかりにして学童保育の制度確立と質・量にわたる拡充を求めていきたい。

学童保育の法制化の内容

1、児童福祉法第6条の2第6項で「放課後児童健全育成事業」として事業を定義した。

2、市町村には「利用の促進」の努力義務を課した。(第21条の11)

3、社会福祉事業にも位置づけ(第34条の7)、第二種社会福祉事業とした。

4、実施主体は、市町村に限定せずに法人その他の参入も可能とした。(第34条の7)

5、児童福祉法施行令第1条に最低限の規制を明記した。

6、財政措置は法律では明記せず、「予算補助」としていままでの補助事業を基本的に継続した。

(工事中)

学童保育トップページ