京都原爆訴訟高裁判決

判決主文

1 控訴人厚生大臣の本件控訴(原子爆弾被爆者医療認定申請却下処分を取り消すとの一審判決に対する控訴部分)を棄却する。
2 原判決中、控訴人国に対して金銭の支払いを命じた部分を取り消す。
3 被控訴人の控訴人国に対する請求(金銭請求部分)を棄却する。
4 訴訟費用は、一、二審を通じて、被控訴人と控訴人厚生大臣との間に生じた分は控訴人厚生大臣の負担とし、被控訴人と控訴人国との間に生じた分は、被控訴人の負担とする。

判決の骨子

1 本件は、広島に投下された原子爆弾の被爆者(昭和42年ころ被爆者健康手帳の交付を受けている)で、原爆医療法五条の健康管理手当の支給を受けてている被控訴人が、医療特別手当の支給を受けるため、厚生大臣に対し、同法8条1項に基づき、被控話人の肝機能障害及び白血球減少症が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の認定の申請をしたのに対し、厚生大臣がこれを却下したため、被控訴人が、右却下処分の取消しと、この違法な処分によって損害を被ったとして損害賠償を求める事件である。

2 法8条1項に基づく認定をするには、被爆者が現に医療を要する状態にあること(要医療性)のほか、現に医療を要する負傷又は疾病が原子爆弾の放射線に起因するものであること(放射線起因性)を要すると解される。
 一審は放射線起因性につき、行政処分の取消し請求をする被処分者が、当該疾病が原爆放射線に起因する可能性他の原因によるよりも相対的に高いことを証明した場合は、行政庁が、原爆放射線以外の原因によるとの確か定的な立証をしない限り、放射線起因性があるとの認定をしなければならない、としている。
 しかしながら、行政処分の取消訴訟において被処分者がすべき因果関係の立証の程度は、特別の定めがない限り、通常の民事訴訟における場合と異なるものではなく、高度の蓋然性を証明することを要すると解すべきである。

3 本件において、推定被曝放射線量並びに医学的知見に基づいて検討するに、被控訴人につき、高度の蓋然性をもって、白血球減少症については放射線起因性が認められる(肝機能障害については認められない)から、認定申請を却下した本件処分には違法があり、取り消しを免れない。
 したがって、却下処分取消に対する控訴は理由がない、

4 しかしながら、本件申請を却下した昭和60年当時の知見によれば、本件申請を却下したことにつき、過失があるとは認められず、不法行為責任があるとはいえない。
 したがって、損害賠償請求を認容した原判決を取り消して、右請求を棄却する(なお、却下処分が取り消されることにより、申請時である昭和60年からの医療特別手当の支給がなされることになる)。

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