県知事への要求書(憲法25条の理念を)

 憲法25条の理念にそって、国に対して社会福祉制度の拡充・改善をはかることを要請すると共に、国及び地方公共団体の公的責任を規定している措置制度の堅持・拡充を働きかけること

 国に対して福祉切り捨て反対、福祉制度充実、措置制度の拡充、地方への福祉財源保障を要望すること

1、社会福祉事業の営利事業化をすすめる「社会福祉基礎構造改革」ではなく、措置制度と措置費(保育所運営費)の改善など、国・自治体の責任による社会福祉制度の拡充をすすめること。

2、措置制度の廃止や国庫負担金、各種補助金の削減など「社会福祉基礎構造改革」や「財政再建」を口実とした公的責任の軽減、回避を行わず、抜本的に措置被財源を拡充すること。

3、社会福祉事業への民間企業への参入促進や利潤追求容認の「市場原理」導入を行わないこと。

4、規制緩和による施設最低基準の見直しや弾力化をやめ、人権の守れる処遇水準の向上・条件整備確保のために、最低基準を抜本的に引き上げ、法制化を図ること。

5、「新ゴールドプラン」「障害者プラン」「エンゼルプラン」をはじとする社会福祉関係予算を大幅に増額すること。

1)「新ゴールドプラン」の見直し・超過達成など、高齢者福祉の基盤整備をすすめ、介護保険制度の抜本改善を含めた公的介護保障制度を確立すること。

2)介護保険制度の実施は、保険料や利用料、事業者の指定基準、要介護認定基準と対応するサービス内容、在宅・施設サービスでの介護報酬額とその根拠、基盤整備の状況等、具体的に示されていない内容を全面的に明らかにした上で、関係者・国民からあらためて意見を聴取し、十分な国民的論議を尽くした上で行うこと。

3)障害者基本法でも規定されている「市町村障害者計画」の策定にあたり、必要な援助を強めること。とりわけ、施策推進に必要な財源を十分に保障すること。

4)障害者プランの数値目標を大幅に引き上げるとともに、小規模作業所助成など対象事業を拡大すること。障害別、年齢別などによる施策の格差を是正し、人権保障を明確に規定する「障害者総合福祉法」の制定を検討すること。

5)障害者関係三審議会合同企画分科会の審議内容を提出資料を含めて全面的に公開し、すべての関係団体から意見聴取して審議すること。また、施策の提言にあたっては措置制度の堅持を前提として行うこと。

6)「規制緩和」の名による「児童福祉施設最低基準」の形骸化をすすめず、法制化をすすめること。また、延長保育などの自主事業化を規制し、法廷事業として拡充すること。

7)保育料をはじめとした社会福祉利用負担を引き上げないこと。社会福祉施設の建設等の基盤整備費用を社会福祉利用料に転嫁しないこと。

8)国民の福祉要求に応える地域密着型の小規模老人ホームや障害者施設、グルーピングハウス、各種のサービスセンターなどの多様な施設整備を推進すること。その際、施設整備費等の補助基準を抜本的に引き上げ、土地取得費用も補助対象経費とすること。

9)在宅福祉や学童保育等の補助事業の基準を設定し、運営財源を措置費と同様の国庫負担金として、大幅に引き上げること。

6、頻発する社会福祉施設での「不正」問題を厳しく摘発し、改善指導を徹底すること。また、経理や監査結果を含めた情報公開の義務付けや福祉オンブズマン制度の創設など実効性のある防止策を講じ、健全な民間福祉経営の育成をすること。

7、社会福祉施設での利用者への暴力、虐待、寄付の強要などの人権侵害に対して厳しい改善指導を行うとともに被害者に対する救済措置を講じること。

8、震災(災害)対策の確立と十分な職員体制を確保し、災害に強い福祉職場づくりを図るとともに、社会福祉施設の本来の機能に加えて災害時の防災、救援活動の拠点としの役割を政策的に位置づけ、利用者・住民の生活圏に設置、整備すること。

 福祉人材確保法に基づく「基本指針」を実効あるものにするために、人材の確保と処遇改善対策を抜本的に進めることを国に強く要望すること。

1、民間福祉労働者の産業別最低賃金額を18万円とすると共に、すべての民間福祉労働者に職場所在地の自治体職員並の賃金水準を保障すること。

1)人勧準拠の全国一律で画一的基準の措置費人件費基準の設定をやめ、他の措置費とは切り離して都道府県職員給与を基準にして施設単位で精算した申請方式とし、都道府県単位に精算すること。

2)当面の対策として「民間施設給与等改善費」の格付、加算率を抜本的に改善すること。とりわけ保育所の「民間施設給与等改善費」を他の福祉施設並に早急に改善すること。

3)措置費の「現員払い制度」を「定員払い制度」にあらためること。

4)扶養、住宅、通勤手当等の諸手当を職場所在地の自治体職員並に支給できるよう、精算基準を抜本的に改善すること。

5)調理関係職員等の「間接処遇職員」の現行中卒11年目の精算基準を抜本的に改善すること。

6)障害者施設の重度加算、長時間保育、乳児保育等の補助金加算を大幅に引き上げ、措置被本体に組み込むこと。

7)非常勤職員として精算している人件費を、常勤職員として精算すること。そこにいくまでの間、非常勤職員人件費の精算を時給1,200円、日額9,600円とすること。

2、福祉現場になじまない職能給や成績給を持ち込まないこと。

3、週40時間以下労働と完全週休二日制の保障を前提として、職員配置基準の全面的な改善による大幅職員増を図ること。

4、現行制度並びに予算措置上での「非常勤職員」の常勤化を図り、職員配置基準に組み込むこと。

5、マンパワー確保と継続性のある労働力を確保する上でも、女子労働者の母性や健康の保持を重視し、生理休暇や超勤・深夜・休日労働規制のための代替要員費の新設と産前産後休暇の保障日数の改善を図ること。また、介護保障のための代替要員費を新設すること。

6、賃金、労働条件改善、社会的地位の向上を基本とし、「福祉マンパワー」対策を抜本的に強化すること。また、職員の自主的研修活動への補助制度の創設を図ること。

7、退職金の職場所在地の自治体職員並と改善と、福利厚生センターでの全国各地に民間福祉職員のための保養施設の設置、職業病特殊検診の実施と費用の助成を行うこと。

1)退職金の支給基準を都道府県職員の基準をベースにすること。掛け金についても、都道府県単位とし施設負担金については措置費に精算すること。

2)当面、現行の退職金支給基準を以下のように改めること。

在職期間を年単位から月単位に改善する

有給休暇は「出勤日数」として取り扱うこと。

3)「退職手当共済事業」(社会福祉・医療事業団)を生活ホームやグループホーム、小規模作業所、放課後児童クラブや在宅福祉事業などの国の補助事業関係職員にも適用すること。

4)福利厚生センターの事業として、福祉職員の健康管理と疾病予防のために「人間ドック」、職業病特殊検診等の事業を費用助成の形で実施すること。

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