最低基準の変遷と改善

 1990年代から始まった保育所制度改革は97年6月3日の国会で児童福祉法改正法案が採択されて第一段階が終了したと言えるだろう。改革の主要点は第一に保育所を「措置施設」の対象から除外し、親が保育所を選択して申し込む利用システムに変更したこと、第二は受益に応じた保育料徴収としたことである。児童福祉法改正論議の中で最低基準の見直しは底流として流れていたが、中児審の中間報告を受けて見直しの速度が一気に加速されている。見直しの方向は「弾力化」であり、「規制緩和」の方向である。これに対して保育関係者の多くは最低基準の改善が「保育問題」解決のカギとなっていると指摘し、「弾力化」に反対を表明している。次の制度改革の焦点となる最低基準について検討する。

最低基準の変遷と問題点

最低基準の制定の経緯

 最低基準は、当初、児童福祉法にはなかった。児童福祉法の中に規定されるようになったのは「当時、来日していたフラナガン神父(アメリカの児童施設「少年の町」を経営)の示唆とその意を受けたGHQ関係者のはたらきかけ」によったものである。その結果、児童福祉法の45・46条を最低基準に関する条項とした。最低基準を設けた意味は「

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