保育料の仕組みの改革〜56条の改正〜

均一金額制か

 現在の保育料徴収の根拠条文である児童福祉法56条2項は、措置費を支弁した市長村長は「本人叉はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部叉は一部を徴収することができる」と規定する。改正法では同条に新たに大3項を挿入し「市町村の長は、本人叉は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係わる児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる」と規定している。このような児童福祉法56条の改正は、中央児童福祉審議会基本問題部会中間報告の言う「保育コストや子どもの年齢などに配慮した均一の保育料体系」への改革という提案を受けて行われた。一般にも改正法は均一保育料制を採用したと理解されている。

 改正法56条3項によれば、保育料として徴収の対象となるものは「当該保育費用」、つまり改正法51条1号の3に規定する保育費用(これまでの措置費)であり、この費用の全部を徴収するのか、それとも一部を徴収するのか、すなわち保育料がいくらになるかは「家計に与える影響」をどのように考慮するかにより決まる。「家計に与える影響」は保育料を支払う者の経済状態により様々であると考えられるから、保育料は安易には均一金額とはならないだろう。他方、現行規定も同じように措置費を徴収の対象とし「負担能力に応じて」保育料を徴収すると規定しいる。いったい新旧の両規定はどこがどう異なるのか不明である。

 厚生省の説明によれば、改正法のもとでの保育料(いわゆる国基準保育料)は、当面7段階(現在は10段階)の金額を想定しており、ゆくゆくは均一金額にする予定であるという。この考え方は、当面は「家計に与える影響」を考慮するが、やがては考慮しないというものであるが、同じ条文をこのように異なった意味で解釈運用できるのだろうか。このような法の解釈運用が可能であるとすれば、住民に対して保育料という形で課される金銭負担義務は、行政側の考え方しだいでどのようにもなることを意味するが、法治国家では許されないことである。

「保育コストに応じた保育料」か

 横田児童家庭局長は、国会答弁でしきりに改正法56条3項により「保育コストに応じた保育料」「保育コストを基礎(もと)とした保育料」に改められたと述べている。その趣旨は、保育コスト、つまり保育費用全額を保育料として保育所入所者から徴収するのが原則(保育費用全額徴収原則論)であるというものようである。

 この保育費用全額徴収原則論は、1986年12月の児童福祉法改正による同法56条の保育料徴収の根拠条文が現行のものに改められるまで、厚生省がとっていた考え方である。現行の児童福祉法56条2項は、負担能力に応じて保育費用(措置費)の全部叉は一部を徴収できるという内容であるから、もはや保育費用全額を徴収するのが原則であるという理解は成り立たないはずであるが、実際の保育料徴収は従前と変わらない考え方で行われ、この原則は行政実務を実質的に支配していた。

 改正法の趣旨が横田児童家庭局長の説明のとおりであるとすれば、保育料徴収についての考え方は1986年改正以前の状態に戻ったことになる。しかし、当時の条文と改正法は明らかに大きく異なり、改正法は「保育費用を・・・徴収した場合における家計に与える影響を考慮して」定める額を保育料とするという趣旨であって、保育料は「保育コストに応じて」決めなければならないというわけではない。横田児童家庭局長のような考え方は、保育所行政の実務に大きな影響を与えることが予想されるが、必ずしも実定法規に基づかない一種のイデオロギーである。

保育サービスの対価か

 横田児童家庭局長は、保育料は「保育サービスの対価としての利用料」「サービスの対価という点につきましては、基本的な考え方としては同一のサービスについては同一の料金というのが原則になろう」と述べている(140回国会参議院厚生委員会会議録)。このように保育料が保育サービスの対価であるという説明は、これまで厚生省は行っていない。同省は、保育料をはじめ諸社会福祉施設利用料について、費用負担(徴収)という言葉を用いて説明してきたのであるから、同省は保育料のとらえかたを変えようとしているのであろう。

 「同一サービスについては同一料金が原則」であるとしているところからみれは、保育料は均一金額(同一料金)制であるべきだというために、保育料はサービスの対価であるとしているように思われる。そのようなとらえかたをすれは、サービスの対価である保育料の法的性格は使用料(地方自治法225条)であるとなる。他方、保育課長は、保育料について「徴収金の性格は、現行どおり児童福祉法による負担金である」とも説明する。(1997年3月17日)。負担金とは、地方自治体などが特定の事業を行う場合に、これに要する経費にあてるため、その事業の受益者などから徴収するものである。したがって、負担金は対価ではない。児童家庭局長と保育課長との間には重大な不統一があるというほかないが、対価論は「保育コストに応じた保育料」の論拠として「活用」されるであろう。

(工事中)

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