長崎原爆松谷訴訟 埼玉支援センター準備会ニュース1〜3号

第3号

1997年11月22日(火)発行

厚生省・最高裁に上告する

 18日から20日まで、厚生省前で、「松谷英子さんを原爆症と認めろ」「厚生省は、最高裁に上告するな!」「被爆者援護法は国家補償で」等の要求をかかげ、座り込み行動を行いました。

 20日には、松谷英子さんが厚生大臣に面会を求めました。しかし、厚生省は「今は会えません」と松谷さんを門前払いをしました。

 その後、午後3時に厚生省は、被爆者や長崎地裁、福岡高裁の願いを踏みにじり、最高裁に上告したことを発表しました。

厚生省に対し、準備会で抗議文を送る

 20日の午後3時に最高裁へ上告したことを発表した厚生省に対し、準備会で次の内容で抗議文をファックスで送りました。内容は、下記の通りです。

 厚生省は、20日、松谷英子さんが面会を求めて行ったにも係わらず、面会を拒否した。

 そればかりか、その当日に厚生省は、被爆者や長崎地裁、福岡高裁の願いを踏みにじり、15:00に最高裁に上告したことを発表した。

 厚生省がおこなった非人間的で、多くの人々の期待を裏切り、福岡高裁の判決を不服として最高裁に上告したことに対し、我々は、怒りを持ち、心からの憤りを禁じえ断固抗議する。

 厚生省は、長崎地裁と福岡高裁からの司法の断罪を受けたのです。すなわち、これまで取ってきた被爆行政を改め、被爆者援護法に則って被爆者を救済するのが本当ではないのか。

 ところが厚生省が上告したことにより、松谷英子さんをはじめとした被爆者は再び苦しまなければならない。

 厚生省は、どこまで被爆者を苦しめるのか。

 厚生省は、司法の断罪を無視するのか。

 厚生省は、自分の家族でも認定しないのか。

 今回の上告は、被爆者や国民いじめのなにものでもない。

 厚生省に、ほんの少しでも良心があるならば上告を早急に取り下げなさい。我々は、厚生省にほんの少しでも良心があることを期待する。

1997年11月21日

 厚生省の上告理由

 厚生省は、20日の午後3時に最高裁に上告したことを発表した。

 上告理由として、

1 原爆症の要件である起因性について、福岡高裁判決は、相当程度の蓋然性の程度で足りるとしていることが国としては承服しがたい。

2 判決は原爆症の起因性の判断に至る専門的知見の採否に問題があると考えられること。

をあげています。

 不当な厚生省の上告に対し、怒りを持って抗議ファックス・ハガキを集中させてください。

ファックスの送り先

厚生大臣 小泉 純一郎  03−3502−3090

ハガキの送り先

東京都千代田区霞ヶ関1−2−2  厚生大臣 小泉 純一郎殿 

 最高裁に対しては、ただちに厚生省の上告を棄却するように要請にも集中させてください。

厚生省の上告により埼玉版ホームページを作成

 埼玉支援センター(現在は準備会)で、厚生省の上告により埼玉版のホームページを作成する予定です。ホームページができましたら、それぞれの地域での活動内容などの情報を教えてください。

 連絡先等は、できしだいお知らせします。

貴方も是非、支援する会に入って松谷さんと闘いましょう


第2号

1997年11月11日(火)発行

福岡高裁でも完全勝訴!

 11月7日午前10時6分福岡高等裁判所第501号法廷で、山口忍裁判長は国側の主張を退け、松谷英子さんを原爆症と認める判決を言い渡しました。再び、完全勝訴です。「核の傘」政策のもとで、原爆の被害から目をそらし、原爆被害への国家補償はおろか当然の救済でさえも拒みつづけてきた厚生省の被爆行政は、長崎地方裁判所、福岡高等裁判所で厳しく断罪されました。

 これまでに、お寄せいただいたご支援に深く感謝申し上げます。そして、福岡高等裁判所の判決を確定させるため、厚生大臣へ「上告するな!」のファックス・ハガキ運動にご協力をお願いします。なお、厚生省の上告期限は11月21日です。

ファックスの送り先

厚生大臣 小泉 純一郎  03−3502−3090

ハガキの送り先

東京都千代田区霞ヶ関1−2−2  厚生大臣 小泉 純一郎殿

福岡高等裁判所・判決内容

主  文

 本件控訴を棄却する。

 控訴費用は控訴人の負担とする。

骨  子

 1 原爆症の要件である起因性の証明は相当程度の蓋然性の程度で足りる。

 2 遠距離被爆における具体的、個別的被爆者の呈する個々の障害叉は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するにあたって、DS86自体を絶対的尺度としてそのまま適用することには躊躇させる要因がある。

 3 行政通知は、具体的、個別的被爆者の呈する個々の障害叉は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するにあたっての判断基準として十分に参酌されなければならない。

 4 被控訴人は、旧原爆医療法7条1項前段・後段の一括適用によりあるいは同項後段の適用により原爆症と認められる。

  被控訴人の疾病と原爆放射能の起因性を否定できるとした原子爆弾被爆者医療審議会の調査審議及び判断の過程には看過し難い過誤、欠落があり、これに依拠してなされた本件却下処分には取り消すべき違法事由がある。

松谷訴訟支援する会と弁護団の声明文

(ここの文章は支援する会のニュースより掲出しています)

 福岡高等裁判所は、7日、長崎原爆松谷訴訟について、控訴提起依頼4年半の審理を経て、厚生省の控訴を棄却する判決を言い渡しました。

 原爆によってもたらされた松谷英子さんの右半身不随麻痺という障害について、厚生省はこれまで一貫して原爆症ではないと言いつづけ、松谷さんと同様の条件下で被爆し、原爆症で苦しんでいる多数の被爆者を切り捨ててきました。7日の判決は、このような厚生省の態度を厳しく断罪し、厚生省のこれまでの被爆者行政の根本的な見直しをせまると同時に、核兵器の使用を違法とし、核廃絶を求める国際世論の高まりに答えるものであると考えます。

 原爆の被害を直視し、公正なる判決を下された福岡高等裁判所に対し、私たちは、深甚なる敬意を表すとともに、7日の判決を高く評価するものです。

 長崎地方裁判所の判決に続く、7日の判決により、被爆者の救済は国の責務であり原爆症認定のための被爆者の立証責任は軽減されなければならないことが、DS86という原爆の放射線量評価システムにもとづく被爆者切り捨ては間違いであることが今や明白となりました。

 私たちは、厚生省がこの二つの判決を厳粛に受けとめ、上告を断念し、ただちに松谷英子さんの障害を原爆症と認定するようここに強く要求します。そして、厚生省が、再び被爆者をつくらない国の証として、原爆被害への国家補償制度の確立に向け、ただちに着手するよう併せて強く要求するものです。

貴方も是非、支援する会に入って松谷さんと闘いましょう


第1号

1997年10月7日(火)発行

埼玉支援センター準備会発足

 長崎原爆松谷訴訟埼玉支援センター準備会が発足しました。現在闘われている福岡高裁でも長崎地裁と同様に勝利するのを目的として、埼玉に在住する松谷訴訟の会員の有志により発足しました。会長に、深谷市在住の内川 幸一さん、事務局長に上里町在住の織戸 康弘さんに決定しました。なお、副会長には深谷市在住の保母さんに要請をしています。

 福岡高裁での勝利を目指すため、早い時期に支援センターを発足させたいと思います。事務局員を募集しています。是非、やってみたいと思う人は下記まで連絡をください。

ウ369−0306

埼玉県児玉郡上里町七本木3599−30

織  戸    康  弘

自宅電話0495−33−7056

携帯電話010−852−9270

福岡高等裁判所での裁判が結審する

 去る、6月27日(金)に、長崎地方裁判所の判決から約4年をへって、福岡高等裁判所の控訴審が結審しました。

 被告である厚生省の拠り所であるDS86は、今回の裁判において、完璧に信頼性を無くす形となりました。判決の日は、11月7日の午前10時より行うとの知らせがありました。

 福岡高等裁判所の判決が、長崎地方裁判所の判決を尊重した「公正な判決」をすることを願わずにはいられません。

 現在の署名の到達点は、9月27日現在で、団体署名が9,118団体(目標は10,000団体)、個人署名が514,418名(目標は500,000名)となっています。

 判決が出るまでに「公正な判決」を要請する団体署名・個人署名を精力的に集め、11月7日の判決には、必ず勝利の判決を迎えましょう。

貴方も是非、支援する会へ入会し、支援センターで頑張りませんか

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