では、「有事法制」の具体的な中身を見ていきましょう。これまで有事法制の「研究」として発表されているものは、大きく分けて次の3つの分類に分かれています。
第一分類:「防衛庁所管の法令」―1981年に「中間報告」
第二分類:「防衛庁以外の省庁所管の法令」―1984年に「中間報告」
第三分類:「所管省庁が明確でないもの」―1985年読売新聞がほぼ全容を報道
次に、それぞれの具体的な内容を一つずつ解説していきたいと思います。
自衛隊法第103条には、自衛隊の命令一つであらゆるものを戦争に動員できると規定されています。政令が整備されると、「公用令書」を発効することで国民を戦争に動員することが可能になります。
自衛隊法第103条で可能とされている措置と戦争動員される対象や物資などをまとめると次のとおりです。
1.病院、診療所などの施設の管理
2.土地、家屋、物資の使用
3.物資の生産、集荷、販売、配給、保管、輸送に従事する者にたいするその取り扱う物資の保管命令、またはこれらの物資の収用
4.医療、土木建築工事、輸送の業者に対する従事命令
1.医師、歯科医師、薬剤師、診療X線技師
2.看護婦、准看護婦、看護士、准看護士、保健婦
3.土木技術者、建築技術者、建設機械技術者
4.大工、左官、とび職
5.土木業者、建築業者、及びこれらの者の従事者
6.地方鉄道業者およびその従事者
7.軌道経営者およびその従事者
8.自動車運送業者およびその従事者
9.船舶運送業者およびその従事者
10.航空運輸業者、航空機使用事業者およびその従事者
11.港湾運送業者およびその従事者
12.馬車、牛車を持って運送に従事する者
1.食糧、加工食糧品、飲料
2.自衛隊の用に適する被服
3.自衛隊のように適する衣料品、医療機械器具その他の衛生用資材
4.自衛隊のように適する通信用器材、資材
5.装備品等の修理、整備に必要な器材、資材
6.土木建築用機材、資材、照明用器材、資材
7.燃料、電力
8.船舶、車両、航空機、その他輸送器材、資材
さて、1981年4月22日に出された「研究」に対する中間報告では、さらに自衛隊法第103条の規定に次のような補備を行うということが書かれています。
1.処分の相手方の居所が不明の場合などで公用令書の交付ができない場合でも、必要な措置を取ることができるようにする
2.土地の上の工作物が邪魔な場合に撤去することができるようにする
3.物資の保管命令に従わないものに罰則規定を設けることを検討する
4.土地の使用を、防衛出動待機命令後から行えるようにする
5.自衛隊が私有地を無断で通行することができるようにする
どれも身近なものばかりだと思いませんか。しかも、公用令書の交付ができない場合に勝手に必要な措置が取られてしまう上に、命令に従わない場合には罰則がつくのです。これだけでも有事法制がとんでもないものだと感じられたと思います。
防衛庁以外の省庁が所管している法令に特例措置を設けることで、あらゆる分野で国民生活よりも軍隊を優先するのが第二分類です。
1984年10月16日に出された「防衛庁における有事法制の研究(第二分野)」には、次のような特例措置が挙げられています。
1.軍事物資輸送のトラックを道路交通法による緊急車両扱いにすることで、交通規制を無視できる
2.道路法に特例措置を設け、自衛隊が勝手に道路を応急補修することができる
3.港則法および海上交通安全法による夜間入港許可や緊急用務船舶指定の迅速化をはかることで、自衛隊の使用する船舶が自由に航行できるようにする
4.航空法による国土交通大臣の許可の迅速化により、自衛隊機がどのような条件の下でも自由に飛行することができるようにする
5.海岸法、河川法、森林法、自然公園法などに特例措置を設け、どのような土地でも利用できるようにする
6.建築基準法に特例措置を設け、軍事施設を自由に建設できるようにする
7.危険物船舶運送及び貯蔵規則の見直しにより、フェリーにも火薬を搭載することができるようにする
8.医療法に特例措置を設け、野戦病院を設置できるようにする
9.墓地、埋葬に関する法律に特例措置を設け、自衛隊が戦死者を埋葬することができるようにする
このように、国や自治体をあげて戦争に協力させる仕組みをつくるのがこの第二分類です。
所管する省庁が明確でない第三分類に関しては、1985年8月24日に読売新聞がほぼ全容を報道し、その内容が明らかにはなりましたが、永く公に公表されることはありませんでした。1月22日に内閣官房が提示した「有事法制の整備について」と題した文書の別紙として「第三分類の検討状況」が出され、研究されていた第三分類の一部が明るみに出ました。
1985年に読売新聞が報道した中身は、以下の通りです。
1.民間防衛
○住民の避難・疎開
○灯火管制
○応急医療体制
○民間防衛組織など
5.航空保全管制
6.電波使用の規制
7.船舶運行統制
8.特定水域設定
○通航の行動規制区域
○危険警告区域
3.気象情報管制
4.作戦予想区域における施設、建築物の破壊など
5.民間輸送力の確保
6.ジュネーブ4条約の国内法成果
○事務を所管する省庁の明確化など
2.だ捕した船舶や搭載物件の取り扱い
このように第三分類をみると、有事法制の本質が、軍事を最優先にするために国民を統制する、まさに戦争への国民総動員体制づくりにあることが一目瞭然であります。
有事法制整備の基本方針の全体像
(「しんぶん赤旗」2002年2月6日付より引用)
このほか、大規模テロ、武装工作員、武装工作船、サイバーテロなどへの対策は「別途、必要な検討を進める」とされています。