成り立たない政府の論理

●成り立たない政府の論理

 「有事」とは、戦時のことを指します。有事法制とは、前に見てきたように、戦争をするために国民の生活や権利を制限するための法制のことでした。では、どうしてそのような法制が必要なのでしょうか?小泉首相は、施政方針演説でこのように述べています。

 小泉首相は「テロや武装不審船の問題は、国民の生命に危害を及ぼしえる勢力が存在することを、改めて明らかにしました」とした上で「備えあれば憂いなし」というのです。しかし、果たしてこのような論理が本当に成り立つのか、見て行きたいと思います。

テロやいわゆる不審船問題は

有事法制とはまったく別次元の問題

 今、政府ははしきりにテロや不審船の問題を持ち出して、有事法制の必要性を説いています。

 テロは国際法上の戦争ではなく国内法上の犯罪ですから、警察と司法の力で解決するのが基本です。実際、昨年9月11日に発生した米国の同時多発テロ事件は、戦争で解決したでしょうか。国際的な大同団結でテロ勢力を包囲し、容疑者を逮捕して裁判にかける以外に解決の方法はないことはあきらかになったのではないでしょうか。

 不審船の問題は、第一義的に海上保安庁が行うべき問題であり、領海内では基本的に現行の法規によって対処できる問題です。海上保安庁法では、領海内における不審船に対して停船、立ち入り検査ができるようになっており、もし違法行為がある場合、国内法で取り締まることが可能です。その際、もし相手が抵抗したり逃亡する場合、武器による威嚇、武器の使用も十分な手続きを踏んだ上で最終的には可能になっています。ただし、この場合の武器使用はあくまでも停船、立ち入り検査が目的であり、拡大解釈によって安易に武器使用を認めるようなことはあってはなりません。

 つまり、不審船があるからといって新たな法整備をする必要はないわけです。現在でも一昨年の一年間だけでも領域内で不法行為を行った船舶357隻を確認し、282隻にたいして警告退去や謙虚などの措置を実際にとって対応しています。

 このように、テロやいわゆる不審船問題はそもそも有事法制とはまったく別次元の問題であることは明らかです。しかし、国民にはテロや不審船で有事法制整備の必要性を煽っておきながら、口実にしているテロや不審船については「別途検討を進める」とされているのです。

日本に武力攻撃してくる国なんて存在しない

 政府は、有事法制を「武力攻撃事態への対処に関する法制」と呼んでいます。つまり、有事法制は他国が日本に武力攻撃を受ける事態になった際に備えるための法制だというのです。果たして、日本が外部からの攻撃を受ける事態というのが現実に起こりうるのでしょうか。

 小泉首相が2月8日に参議院本会議で、「現在のところ、ご指摘のような(日本が侵略を受ける)事態について、わが国に脅威を与えるような特定の国を想定しているわけではない」と述べていますし、中谷防衛庁長官(当時)も昨年5月31日に「3年、5年というタームでは想像ができないかもしれない」と答弁しています。有事法制の研究が始まった1977年、78年当時というのは、米ソの対立が激しかった時期でしたが、当時の福田首相も日本が外部から武力攻撃を受ける可能性について「万万万が一」と述べているほどです。

「備えあれば憂いなし」って本当か?

―備えた後には戦争がある

 他国が侵略してくる事態はないというけれど、でも「もしも」という場合もあるしと思っている方もいるかと思います。「備えあれば憂いなし」というように日ごろから備えておくくらいならよいのではないかという意見もあるでしょう。

 今問題になっている有事法制の本質がどこにあるのかをしっかりと見る必要があると思うのです。建前だけで議論するならば、「もしも」や「備えなら」という意見も出てくるでしょうが、何も本質が見えてきません。後でももう少し詳しく触れますが、政府自身が日本に対する武力攻撃事態を想定できないとしているため、何に備えるのかというと、どう考えても「米軍有事」における日本国民総動員体制づくりへの「備え」としか考えられないのです。

 つまり、「備えあれば憂いなし」といって備えた後には、アメリカが海外で行う戦争に憂いなく参加できるようになるのです。「備えあれば憂いなし」どころか、「備えた後には戦争があった」というのが真実なのです。このような備えであればないほうがいいでしょう。

 このように、政府が有事法制の整備のためにあれこれと口実をつけますが、それらがまったく成り立たない論理であることがわかります。