2001年全国大会決定戦争法の具体化、有事立法制定反対、憲法の平和原則擁護

(1)戦争法の具体化では、米軍艦船の民間港への頻繁な入港、非核神戸方式への米政府による執拗な攻撃、政府による国内3航空会社への米軍輸送資格の取得での要請、自衛隊北方特別機動演習での民間による陸海空輸送や民間港湾の軍事利用など民間・自治体動員の体制確立が狙われている。しかし、これに対し労働組合、住民・自治体の抵抗も拡がっており、北海道ではこの春、米軍艦船が入港を狙った4港のうち3港で断念に追い込んだ。北方特別機動演習に対しても岡山県や北海道など各地で反撃のたたかいが行われた。日米関係者からは、このままでは「新ガイドライン」が機能しないとの「懸念」さえでている。こうした中で重大なことは、小泉首相が国会での党首討論において、戦争法での「後方地域」の定義は研究する余地があるとしたことである。そもそも、戦争法では、憲法上集団的自衛権の行使が許されないとの立場から、日本の後方支援は戦闘が行われていない「後方地域」でのみ行うとしていたわけで、小泉首相が「後方地域」の定義を研究するとしたところは、集団的自衛権の行使に道を開く、戦闘地域での米軍支援に踏み込もうとするものであり、きびしく批判されなければならない。

 また、有事立法制定の策動では、小泉政権はこの秋にも臨時国会に「基本的な考え方」を提示し、与党の合意があれば来年以降、立法化に着手するとしている。具体的には、自衛隊法、道路法、医療法など11項目の改正作業を進め、来年の通常国会に法案提出を目指し、報道によれば、自衛隊が市街地などに陣地を築く際に建物を撤去できるようにする規定の制定なども含まれているといわれる。また、今後2〜3年の中期的課題として、米軍が日本国内で自衛隊と共同行動をとるための新規規定の制定や新たに有事基本法を制定して有事法制を体系化することも検討しているという。今回、企てられている有事立法は、新ガイドラインの下で強行した戦争法を具体化し、戦争法体制に国民を強制的に総動員するきわめて危険なものである。有事立法は、平和原則、基本的人権、地方自治など憲法を根底から蹂躙するものであり、絶対に許してはならない。平和委員会は、70年代末に旧ガイドラインと結びついた有事立法制定策動とたたかった経験や戦争法に反対して交通運輸関係20労組などとともに広範な共同をひろげた経験も踏まえ、有事立法反対のたたかいを国民的な共同を広げてたたかう。

(2)PKF(国連平和維持軍)本隊業務への参加の凍結解除やPKO法の武器使用の緩和など自衛隊の海外派兵を狙う動きに強く反対する。政府が昨年末確定した「中期防衛力整備計画」(2001年度〜5年度)は、新ガイドラインの下でアメリカのアジア太平洋軍事戦略を

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