福岡高裁判決全文6

被控訴人の現在の症状と旧原爆医療法8条1項の認定について

1 前示認定事実に証拠(甲一一の1ないし5、原審・当審証人山下兼彦)を総合すれば、被控訴人は、原子爆弾の爆風により飛来した屋根瓦によって左頭頂部を直撃され、左頭頂部頭蓋骨陥没骨折、一部欠損の重篤な外傷を負ったこと、これが直接の原因となって脳挫傷を生じ、その周辺脳組織を圧迫し、頭蓋骨内に出血が発生して脳浮腫の状態となったこと、また、外傷による炎症により脳内にも出血を生じたこと、これらの結果脳実質が損傷を受け、脳実質の壊死あるいは萎縮による脳孔症となったこと、被控訴人の脳孔症は脳実質に広範な欠損があり、側脳室が拡大し、脳実質欠損部と側脳室が交通しており広範損傷の一種であること、脳実質の欠損部分は身体の右半身の運動及び知覚を支配する神経領域にあるため被控訴人の現在の症状である右片麻痺あるいは前示一2の各症状を呈するに至ったこと、被控訴人は被爆後下痢、脱毛の急性症状があったこと、被控訴人の頭部外傷が一応の治癒を見たのは被爆後二年半ほど経ってからであったこと、その間傷口の一部がふさがりかけると別の部分から膿等が出始めるという状況の繰り返しであったこと、治療期間中に被控訴人の頭部の傷口から屋根瓦の破片が摘出されていること等の事実が認められる。

2 証拠(乙四〇)によれば、頭部外傷の受傷機転は、一般に、1、鈍力による損傷、2、早い速度で飛んできた小物体による損傷の二種類に類別され、1は転倒あるいは自動車事故等により頭部を路面等に強打したような場合に生じる損傷であり、この場合の衝撃外力は広範に頭部全体に及び、頭皮には挫傷が起こり、頭蓋骨には線状骨折が起こるのが通例であり、広汎に及ぶ脳の損傷を伴うのに対し、2は銃弾やゴルフボール等が頭部を直撃したような場合に生じる損傷であって、頭皮には裂傷が起こり、頭蓋骨には陥没骨折が起こるのが通例であり、脳実質への影響は受傷した局所では高度であるが、局限性で脳全体に与える影響は少ないことが認められる。前示被控訴人の受傷状況及び頭蓋骨陥没骨折の状況に照らすと、被控訴人の頭部外傷の受傷機転は_の場合に該当すると認められるのであるから、脳実質への影響は受傷した局所では高度であっても局限性で脳全体に与える影響は少ないのが通常であるのに、被控訴人の場合は脳実質に広汎な欠損があり、側脳室が拡大し、脳実質欠損部と側脳室が交通しており、広汎損傷の一種と認められる。そうすると、被控訴人の頭部外傷がこのように広汎な脳孔症をもたらしたのには、頭部外傷の合併症というだけでは説明できない希な状態であるということができ、屋根瓦による打撃以外の要因も加味していることを強く推認させるというべきである。被控訴人は、被爆当時3歳で爆心から二・四五キロメートルの被爆であったが、幼若なほど放射線感受性は高い上、被控訴人は原子爆弾が投下された時から起算して8日後には、自宅から徒歩で爆心から約一・九キロメートルの稲佐橋を渡り、爆心から約一・七キロメートルの長崎駅に至り、同駅から列車で爆心地の直近を通過して疎開しているのであり、残留放射能による被爆、放射性物質の体内摂取による体内被爆による影響も無視し得ないものがあると窺え、脳細胞、神経細胞を外界から保護する頭皮、頭蓋骨、硬膜等が破壊され、脳実質も一部破損した状況での脳細胞、神経細胞へのこれら放射能による影響の有無を神経細胞への閾値で計り得るのかも疑問の残るところである。また、治療期間中に被控訴人の頭部の傷口から屋根瓦の破片が摘出されているのであり、その屋根瓦自体も放射能に汚染されていた可能性も否定できないのである。さらに、現実の原爆被爆者は、劣悪な生活環境と栄養状態にあったのであり、このような状況下での放射線被爆の影響は、近時の医療現場や原子力産業現場における被爆とはおのずから異なるものがあるとも推認される。また、被控訴人に現実に生じた下痢や脱毛の事実も放射線との関連性を推認させるものがある。

 また、証拠(甲一三の1ないし5「昭和28年・日本学術会振興会編集発行・原子爆弾災害調査報告書」、乙一四の2、原審証人山下兼彦)によれば、原爆症死亡者の剖検例によると放射線の影響として脳膜あるいは脳実質内に浮腫あるいは出血、損傷が認められたとされ、また、急性期を経過して死亡した人の剖検例により脳の組織学的変化に着目すると脳幹の神経細胞に変成が認められたほか、脳全域あるいは脳皮質の細胞レベルの障害が指摘されていること、原子爆弾による外傷患者に特徴的な点は原爆症を併発するに至った患者の場合にはその時点で治癒が遷延すること、特に肉芽は回復能力が劣ることがあることが認められる。被控訴人の頭部外傷が一応の治癒を見たのは被爆後二年半ほど経ってからであり、その間傷口の一部がふさがりかけると別の部分から膿等が出始めるという状況の繰り返しであり、約二・九キロメートルの遠距離で被爆し原爆症の認定を受けた前示渡辺千恵子と類似の経過をたどっているのであり、このような症状の経過、治癒の遷延は医療物資の欠乏による治療の不十分、不適切さだけでは十分に説明できないものがあるといえる。

3 以上検討してきたところを総合すれば、被控訴人の脳孔症、右片麻痺等の現症状は、放射線の影響と関わりなく専ら屋根瓦の直撃という物理的要因により生じた事態であると解するのは相当ではなく、屋根瓦の直撃、放射線の直接的影響、放射線の影響による生体の防御機構としての免疫能の低下、それによる治癒能力の低下等の要因が複合的、相乗的に機能して生じた、少なくとも放射線の影響により治癒能力が低下したために治癒が遷延しその結果現在の状態に至ったものと相当程度の蓋然性をもって推認することができる、というべきであるから、旧原爆医療法7条1項前段・後段の一括適用によりあるいは同項後段の適用により起因性の要件を満たすことが認められる。また、被控訴人に関し、要医療性の要件も満たすと解すべきことも前示説示に照らし明らかである。

結    論

 そうすると、被控訴人の疾病と原爆放射能の起因性を否定できるとした原子爆弾被爆者医療審議会の調査審議及び判断の過程には看過し難い過誤、欠落があるというほかはないところ、控訴人行政庁の本件却下処分がこれに依拠してなされたことは明らかであるから、控訴人の右判断は不合理な点があり、右判断に基づく本件却下処分には違法事由があるといわなければならないから、取り消しを免れず、したがって、これと同旨の原判決は相当であり、結局、本件控訴は理由がないというべきこととなる。

 よって、控訴費用の負担につき、行訴法7条、民訴法95条、89条を適用して、主文のとおり判決する。

 福岡高等裁判所第二民事部

裁判長裁判官 山口 忍 

   裁判官 宮良允通 

   裁判官 西 謙二 


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