福岡高裁判決全文5

被爆者実態調査結果に見る急性症状の実情と閾値理論

各種被爆実態調査結果

 日米合同調査団による調査

 昭和20年9月から12月にかけて行われた日米合同調査団による長崎における調査の結果(甲六)によれば、脱毛は爆心地から一・五キロメートルの地点で約18パーセント、二・○キロメートルの地点で約10パーセント、皮膚出血斑は二・○キロメートルの地点で約7.5パーセント、二・五キロメートルの地点で約2.5パーセント、口腔咽頭病巣は二・○キロメートルの地点で約17パーセント、二・五キロメートルの地点で約14パーセントの者にそれぞれ生じたとされている。また、広島における調査の結果によれば、脱毛は爆心地から一・五キロメートルの地点で約19パーセント、二・○キロメートルの地点で約7.5パーセント、皮膚出血斑は二・○キロメートルの地点で約4パーセント、二・五キロメートルの地点で約2パーセント、口腔咽頭病巣は二・○キロメートルの地点で約16パーセント、二・五キロメートルの地点で約16パーセントの者にそれぞれ生じたとされている。なお、嘔吐は広島及び長崎を合わせると、一・五キロメートルの地点で約18パーセント、二・○キロメートルの地点で約9パーセント、二・五キロメートルの地点で約7パーセントの者にそれぞれ生じたとされている。これらの症状は、いずれも爆心地からの距離が遠くなるに従って減少している。

 東京帝国大学による調査

 昭和20年10月から11月にかけて行われた東京帝国大学の広島における被爆者の調査の結果(甲六)によれば、脱毛は爆心地から一・六キローメートルから二・○キロメートルの地点で9.0パーセント、二・一キロメートルから二・五キロメートルの地点で6.4パーセント、皮膚出血斑は二・一キロメートルから二・五キロメートルの地点で2.2パーセント、悪心嘔吐は一・六キロメートルから二・○キロメートルの地点で4.2パーセント、二・一キロメートルから二・五キロメートルの地点で2.6パーセントの者にそれぞれ生じたとされている。なお、この調査においても、各症状は爆心地からの距離が遠くなるに従って減少している。

厚生省による調査

 昭和60年に厚生省が行った原子爆弾被爆者実態調査報告(甲二八)に、よれば、長崎において爆心地から二ないし三キロメートルの地点で被爆した死亡者のうち急性障害によるものが3.2パーセント、広島においては5.4パーセントであったとされている。また、昭和40年に厚生省が行った原子爆弾被爆者実態調査及び生活調査報告(甲六五)によれば、被爆地点が二キロメートルを超える場合も相当多数の者に脱毛等の急性症状があり、四キロメートルを超える場合も、早期入市者で11パーセント、それ以外の者で3.1パーセントの者に脱毛が生じたとされている。

日本原水爆被害者団体協議会による調査

 昭和60年に日本原水爆被害者団体協議会が行った原爆被害者調査報告(甲二六、二七)によれば、長崎において、爆心地から二キロメートルを超え三キロメートル以内の地点で被爆した者のうち51.1パーセント、三キロメートルを超えた地点で被爆した者のうち37.1パーセントの者に急性症状が生じたとされている。

2 右に見たとおり、被爆者の急性症状に関する各種調査によれば、前示DS八六及び閾値理論をそのまま適用すれば、発症しないはずであるにかかわらず、二キロメートルを超える被爆者にも脱毛等の急性症状が生じたとされており、かつ、その割合は爆心からの距離と相関関係にあることが明らかになったとされている。

  控訴人は、二キロメートルを超える被爆者にも急性症状が生じたとされている各種調査結果について、疫学的観点からみた場合、調査対象の偏りや急性症状が発症したとされる交絡因子に関する分析が不十分なため、これらの数値によって爆心から二キロメートルを超える場合でも、放射線による急性症状が発症していると結論付けることは医学的、科学的な見地からは適切ではないのであって、二キロメートル以遠で発症した脱毛等の急性症状は、栄養障害、肉体的衰弱、精神的ストレス、熱線による影響が主たる原因であると主張し、原審証人藤田正一郎、同古賀祐彦も右主張に沿う証言をしている。確かに、被爆者の急性症状に関する各種調査は、厳密な意味での疫学の観点からは調査方法にある程度の偏りがあることを否定し得ないが、被爆者の急性症状は原子爆弾投下直後及びこれに引き続く敗戦の混乱の中で生じたものであって、科学的な把握になじみ難いものであり、この調査対象の把握の困難さは時間の経過によっても変わることのない性質のものであるから、そこに控訴人が主張するような厳密さを要請するのは相当ではなく、これを概括的にとらえるとき、二キロメートル以遠でも脱毛等の急性症状が生じている事実を全て否定し去ることはできない。そうすると、DS86自体に内包する前示の問題点は、ここでもこれらの・急性症状をもって、あげて放射線以外の他の要因に起因するものと推認することを躊躇させるとともに、放射線による各症状の閾値については、広島及び長崎における被爆者のデータを基礎資料とするものもあるが、脱毛等の急性症状に関しては、被爆者のデータは基礎資料とされていないことをも想起させるのであって、個別的、具体的被爆者の呈する個々の傷害又は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するにあたって、その絶対的尺度としてDS86自体をそのまま適用することを躊躇させる要因となるというべきである。

原子爆弾後障害症に関する治療に関する行政通知

1 証拠(甲二一によれば、厚生省公衆衛生局長は、昭和33年(1958年)8月13日、原子爆弾後障害症に関する治療上の一般的注意事項として、「原子爆弾後障害症治療指針」と題する行政通知を発し、次のとおり述べていることが認められる。

「原子爆弾被爆者に関しては、いかなる疾患又は症侯についても一応被爆との関係を考え、その経過及び予防について特別の考慮が払われなければならないが、原子爆弾後障害症が直接間接に核爆発による放射能に関連するものである以上、被爆者の受けた放射線特にγ線及び中性子線の量によってその影響の異なることは当然想像されるが、被爆者の受けた放射線の量を正確に算出することはもとより困難である。この点については被爆者個々の発症素因を考慮する必要もあり、また当初の被爆状況等を推測して状況を判断しなければならないが、治療を行うにあたっては、特に次の諸点について考慮する必要がある。

被 爆 距 離

 この場合、被爆地が爆心地からおおむね二キロメートル以内の時は高度の、二キロメートルから四キロメートルまでの時は中程度の、四キロメートルを超えたときは軽度の放射線を受けたと考えて差し支えない。

被爆後における急性症状の有無及びその状況

 被爆後における脱毛、発熱、粘膜出血、その他の症状を把握することにより、その当時どの程度放射能の影響を受けていたか判断することのできる場合がある。」

2 また、証拠(甲二二)によれば、厚生省公衆衛生局長は、同日、被爆者の健康診断を行うにあたって特に考慮すべき点につき、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律により行う健康診断の実施要領について」と題する行政通知を発し、次のとおり述べていることが認められる。

被爆者の受けたと思われる放射線の量

 原子爆弾の放射能に基づく疾病である限り、被爆者の個々の発症素因、生活条件等は別として、被爆者の受けた放射線の量が問題となることはいうまでもない。しかし、現在において被爆当時に受けた放射線の量を把握することはもとより困難であるが、おおむね次の事項は当時受けた放射線の量の多寡を推定するうえにきわめて参考となり得る。

被 爆 距 離

 被爆した場所の爆心地からの距離が二キロメートル以内の時は高度の、二キロメートルから四キロメートルまでの時は中等度の、四キロメートルを超えるときは軽度の放射線を受けたと考えて差し支えない。

被爆場所の状況

 原子爆弾後障害症に関し、問題となる放射能は、主としてγ線及び中性子線であるので、被爆当時における遮蔽物の関係はかなり重大な問題である。このうち特に問題となるのは、解放被爆と遮蔽被爆の別、後者の場合には遮蔽物等の構造並びに遮蔽状況等に関し、十分詳細に調査する必要がある。

被爆後の行動

 原子爆弾後障害に影響したと思われる放射能の作用は、主として体外照射であるが、これ以外に、塵埃、食品、飲料水等を通じて放射能が体内に入った場合のいわゆる体内照射が問題となり得る。したがって、直ちに他に移動したか等被爆後の行動及びその期間が照射量を推定するうえに参考となる場合が多い。

被爆後における健康状況

 前述の被爆者の受けたと思われる放射能の量に加えて、被爆後数日ないし数週に現れた被爆者の健康状態の異常が、被爆者の身体に対する放射能の影響の程度を想像させる場合が多い。すなわち、この期間における健康状態の異常のうちで脱毛、発熱、口内出血、下痢等の諸症状は原子爆弾による傷害の急性症状を意味する場合が多く、特にこのような症状の頭著であった例においては、当時受けた放射能の量が比較的多く、したがって、原子爆弾後障害症が割合容易に発現しうると考えることができる。」

3 右行政通知は、直接的には旧原爆医療法に基づく原子爆弾後障害症の治療にあたって考慮すべき事項あるいは原爆被爆者の健康診断の実施にあたって考慮すべき事項を述べたものであって、旧原爆医療法8条1項に基づく認定にあたって考慮すべき事項を述べたものではない上、未だT65D、DS86も公表されておらず、閾値理論も未発達の時期のものではあるが、DS86が公表され、閾値理論が提唱されている現時点においても、具体的、個別的被爆者の呈する個々の傷害又は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するにあたって、その絶対的尺度としてDS86自体をそのまま適用することを躊躇させる要因が存在し、その結果個々の被爆者の受けた放射線量を的確に把握することが困難であることに変わりはないのである。そうすると、原子爆弾被爆者に関しては、いかなる疾患又は症侯についても一応被爆との関係を考え、被爆時の諸状況、特に、被爆距離、被爆場所の状況、被爆後の行動等あるいは被爆直後の急性症状の有無等の健康状態等から、個々の被爆者の被爆線量及びこれによる原子爆弾後障害症の発現の有無等を推定、する等して、放射線の影響の有無を総合的に判断する必要があるとしている点は、現時点においても、旧原爆医療法8条1項に基づく認定に際し、具体的、個別的被爆者の呈する個々の傷害又は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するにあたっての正鵠を得た判断基準として十分に参酌されなければならないと認められる。

福岡高等裁判所判決トップページ

長崎原爆松谷訴訟トップページ