日本国憲法第99条
日本国憲法第99条は、憲法を尊重し擁護する義務について述べています。
日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
日本国憲法第98条
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