福岡高等裁判所判決骨子・要旨

平成5年(行コ)第17号 原爆被爆者医療給付認定申請却下処分取消請求控訴事件

(原審・長崎地方裁判所昭和63年(行ウ)第3号)

判     決

東京都千代田区霞ヶ関1−2−2

   控訴人     厚生大臣  小 泉  純一郎

   右指定代理人        田 川  直 之

長崎市深堀町1−293−11 県営住宅D10−101

   被控訴人          松 谷  英 子

   右訴訟代理人弁護士     横 山  茂 樹

主    文

 本件控訴を棄却する

 控訴費用は控訴人の負担とする

骨    子

 1 原爆症の要件である起因性の証明は相当程度の蓋然性の程度で足りる。

 2 遠距離被爆における具体的、個別的被爆者の呈する個々の障害叉は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するにあたって、DS86自体を絶対的尺度としてそのまま適用することには躊躇させる要因がある。

 3 行政通知は、具体的、個別的被爆者の呈する個々の障害叉は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するにあたっての判断基準として十分に参酌されなければならない。

 4 被控訴人は、旧原爆医療法7条1項前段・後段の一括適用によりあるいは同項後段の適用により原爆症と認められる。

 5 被控訴人の疾病と原爆放射能の起因性を否定できるとした原子爆弾被爆者医療審議会の調査審議及び判断の過程には看過し難い過誤、欠落があり、これに依拠してなされた本件却下処分には取り消すべき違法事由がある。

要    旨

 1 旧原爆医療法7条1項所定の原爆症の要件である起因性の立証責任は被爆者にあるが、原子爆弾による被害の甚大性、原爆後障害症の特殊性、旧原爆医療法の目的、性格等を考慮し、その証明の程度については、同法7条1項本文の放射能と現疾病との間の因果関係及び同項ただし書きの放射能と治癒能力との間の因果関係につき、それぞれ物理的、医学的観点から高度の蓋然性の程度までに証明されなくても、被爆者の被爆時の状況、その後の病歴、現症状等を参酌し、現象病が原子爆弾の障害作用に起因する旨の相当程度の蓋然性の証明があれば足りると解すべきである。

 2 DS86自体にもいくつかの問題点が内包されていて、その評価をめぐって研究者間に論争があり、被爆計算式の修正が検討されている状況である上、殊に、DS86の放射線量の計算値は、広島、長崎の両市で収集されたコンクリート建物の鉄材の中に含まれるコバルト60の分析による中性子線量の測定値と比較すると遠距離になるに従って測定値を下回り、系統的食い違いがあり、この不一致の原因は説明されておらず未解決のまま残されていること、岩石中のユーロピウム152の測定値と比較すると誤差が大きく、計算結果の妥当性を確認するには不確かさが大きく測定機関の間でも開差が認められるとされていること、DS86が原爆投下時の瞬間放射線、初期放射線による直接の被爆を重視してその計算対象としており、放射線降下物、誘導放射能による被爆、これら残留放射能の放射性物質が体内に摂取されることによる体内被爆については、有意でないとして線量評価に加えていないこと等の問題点は、被爆者群を離れて遠距離被爆における具体的、個別的被爆者の呈する個々の傷害叉は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するにあたって、その絶対的尺度としてDS86自体をそのまま適用することを躊躇させる要因となるべきである。

 3 行政通知が、原子爆弾被爆者に関しては、いかなる疾患叉は症候についても一応被爆との関係を考え、被爆時の諸状況、特に、被爆距離、被爆場所の状況、被爆後の行動等あるいは被爆直後の急性症状の有無等の健康状態等から、個々の被爆者の被爆線量及びこれによる原子爆弾後障害症の発現の有無等を推定する等して、放射線の影響の有無を総合的に判断する必要があるとしている点は、現時点においても、具体的、個別的被爆者の呈する個々の傷害叉は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するにあたっての判断基準として十分に参酌されなければならない。

 4 被控訴人の現症状は、放射線の影響と関わりなく、専ら屋根瓦の直撃という物理的要因により生じた事態であると解するのは相当ではなく、屋根瓦の直撃、放射線の直接的影響、放射線の影響による生体の防護機構としての免疫能の低下、それによる治癒能力の低下等の要因が複合的、相乗的に機能して生じた。少なくても放射線の影響により治癒能力が低下しために治癒が遷延しその結果現在の状態に至ったものと相当程度の蓋然性をもって推認することができるというべきであるから、旧原爆医療法7条1項前段・後段の一括適用によりあるいは同項後段の適用により起因性の要件を満たすと認められる。

 5 被控訴人の疾患と原爆放射線の起因性を否定できるとした原子爆弾被爆者医療審議会の調査審議及び判断の過程には看過し難い過誤、欠落があるというほかはないところ、控訴人行政庁の本件却下処分がこれに依拠してなされたことは明らかであるから、控訴人の右判断は不合理な点があり、右判断に基づく本件却下処分には違法事由があるといわなければならないから、取消を免れない。

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