福岡高裁判決全文

  事実及び理由

 控訴の趣旨

原判決を取り消す

被控訴人の請求を棄却する

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする

 事案の概要

 本件は、長崎市内において被爆し、頭部外傷を負い、現在右半身不全麻痺等の症状を有する被控訴人が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律附則3条による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下、「旧原爆医療法」という。)8条1項に基づき、右半身不全片麻痺及び頭部外傷が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生大臣の認定を申請したところ、控訴人は、「申請にかかる申請人の疾病は、原爆放射能に起因する可能性は否定できる。」との理由を付してこれを却下したため、右却下処分の旧原爆医療法7条1項、8条1頃の解釈適用の違法等を理由に、その取消しを求めている事件である。

争いのない事実及び前提事実

1 昭和20年8月9日午前11時2分、長崎市に原子爆弾が投下され、被控訴人(当時三歳)は、長崎市稲佐町一丁目一五番地の当時の自宅で被爆した。証拠(原審証人松谷シマ、弁論の全趣旨)によれば、その際、爆風によって飛来した屋根瓦が被控訴人の左頭頂部を直撃し、被控訴人は頭部に外傷を負ったことが認められる。

  被控訴人は、昭和32年9月5日、旧原爆医療法2条1号に該当する者として長崎県知事の認定を受け、被爆者健康手帳の交付を受けている。

2 証拠(乙三、原審・当審証人山下兼彦、原審における被控訴人本人)によれば、被控訴人は、次項記載の認定申請時において、右片麻痺(脳萎縮)、頭部外傷と診断され、有半身不全麻痺、右肘関節屈曲拘縮(伸展位四五度までで、右肘が伸びない。)、右手指伸展位をとる(他動は可)(右手指は他動的に曲げることはできるが、自らは屈曲できない。)、右尖足(右足首が伸展位をとったままの状態で固定している。)、右半身知覚低下(痛覚、触覚、振動覚ともに)、右半身の腱反射亢進、右バビンスキー反射(十)、右上下肢筋萎縮(痙性)、右上肢用廃手、右下肢に著しい障害を有する状態であったことが認められる。

3 被控訴人は、旧原爆医療法8条1項に基づき、右片麻痺及び頭部外傷が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生大臣の認定を受けるため、昭和62年2月10日付の認定申請書を長崎市長に提出し、控訴人は同市長からの同月12日付の進達により、これを収受した。控訴人は、原子爆弾被爆者医療審議会の意見を聞いた上、同年9月24日、「申請にかかる申請人の疾病は、原爆放射能に起因する可能性は否定できる。」との理由を付して、これを却下(以下「本件却下処分」という。)した。被控訴人は、同年12月15日、控訴人に対し右処分につき、行政不服審査法に基づく異議申立てをしたが、控訴人は昭和63年6月21日付で右申立てを棄却した。

争点及び争点に対する判断の枠組み

 本件の争点は、本件却下処分に取り消すべき違法事由が存在するか否かにあるが、事案の構造にかんがみると、具体的には、被控訴人の傷害又は疾病が、原子爆弾の放射線に起因するか否か、若しくは、原子爆弾の爆風等に起因しかつ放射線の影響により治癒能力が低下したことに起因するか否か、に集約される。

 そして、被控訴人の傷害又は疾病と原子爆弾の放射線との因果関係、原子爆弾の放射線と治癒能力の低下、治癒能力の低下と、現在の症状との因果関係の有無の判断においては、原子物理学、放射線学、疫学、医学の高度の専門的知見が経験則として重要な地位を占めることは明らかであるから、これらの因果関係の有無は、これまでに確立された科学的・医学的知見を十分に取り入れ、各知見の提供する経験則の確実さを十分検討した上で判断すべきである。そして、旧原爆医療法8条1項による認定却下処分の取消訴訟における審理、判断は、原子爆弾被爆者医療審議会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた控訴人行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた経験則に不合理な点があり、あるいは申請人の疾病と原爆放射能の起因性を否定できるとした原子爆弾被爆者医療審議会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、控訴人行政庁の判断がこれに依拠してなされたと認められる場合には、控訴人行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく認定却下処分は違法となると解すべきである。

争点についての当事者の主張の概要

被控訴人の主張の概要

原子爆弾による放射線と被爆による身体傷害との関係についての基本的考え方

 長崎に投下された原子爆弾による放射線と被爆による身体傷害との関係については、医学的にも物理学的にも因果的に明確な回答が得られない未解明な分野を多く残していて、右の関係を数値的・数理的に説明することは本来不可能である。しかるに、原爆症の認定行政においては、被爆地点の距離、被爆線量の数値的・数理的議論が先行し、被爆者の様々な実態には、数量化理論では説明できない傷害事例が存在することに目をつぶり、これまでの科学理論が用意した不十分な数値的尺度のみで被害状況を測定することに急で、被害実態の方向から原爆症認定の必要性を検討することがなかった。原爆症の認定行政の当否は、むしろ前提として前記未解明要因が存在することを十分考慮に入れたうえで現実の被害実態を把握することが不可欠であり、これを踏まえて検討されるべきであって、原爆症を測定する尺度としては不十分な数量的科学論をもってこれを論ずることは「科学的でありそうで、その実は科学的ではあり得ない。」というべきである。もとより、ここでいう未解明要因とは、科学的研究の目的となり得ない非科学的事象とは異なり、研究の目的たる科学的事象ではあるが「未だ定説となるに至っていない事象」「これまでの定説では説明できない事象」「定説における不確定要素」等を意味し、現時点においては科学的に解き明かされていないものである。このような段階において、原爆症認定のための「起因性」に関する要証事実をどのように考えるべきか、あるいは、立証責任をいかに構成するかは重要な課題であり、特別な考察を必要とする。行政の運用における「申請にかかる申請人の疾病は、原爆放射能に起因する可能性を否定できる。」との申請却下理由は、まさに以上のような視点から理解されなければならず、「起因可能性で足りる。」としている根拠はそこにあるというべきである。

いわゆる「起因性」の証明について

 起因性とは、原子爆弾による放射線被爆による身体傷害との条件関係的因果関係を意味するところ、前記のように長崎に投下された原子爆弾の放射線被爆による身体傷害発生のメカニズムには、未だに科学的に未解明の部分が非常に多く含まれており、線量評価システムに基づく被爆線量(それは距離的要素を最も重視する。)をもって傷傷害発生の有無が決せられるものではないこと、放射線被爆と身体傷害の因果関係を解明するためには、統計的手法(疫学的手法に類するもの)を用いることが有益であるが、控訴人は被爆距離と身体傷害との関係等に関する豊富な基礎的データを所有しているのに対し、被控訴人はこれらの資料に接近できないこと、このような状況の下で被控訴人に対し放射線被爆と身体傷害との関係につき確実な立証を求めることは不可能ないし困難を強いるもので公平でないし、また、原爆医療法の目的、性格等に照らせば、立証責任を転換するか、あるいは相当程度の蓋然性の立証で足りるとして起因性の立証の負担を軽減すべきである。控訴人も原爆症認定申請却下の理由を前記「申請にかかる申請人の疾病は、原爆放射能に起因する可能性を否定できる。」という定型的文言を用いて表現することによって、はからずも原爆症認定の要件としての起因性の証明に関して以上と同じような認識を有していることを示している。

 したがって、被控訴人の傷害又は疾病が原子爆弾の放射線に起因する可能性を否定できない旨の証明があれば、旧原爆医療法8条1項の認定がなされるべきである。

非電離放射線の影響

 従来、原子爆弾による放射線の人体に対する影響については、γ線、中性子線等の電離放射線のみが問題とされてきたが、原子爆弾が爆発する際には非電離放射線も放出され、また、電磁パルスが発生し強力な電磁波が放出されるから、争点についての判断にあたっては、これらが人体に与える影響をも考慮する必要がある。

神経系への直接的な放射線の影響

 被控訴人は、長崎に投下された原子爆弾被爆当時三歳で近距離からの被爆であったが、幼若なほど放射線感受性は高く、特に神経組織においてその影響を受けやすいこと、被控訴人の被爆後の状況から明らかなように長崎市内の自宅での生活中や疎開途中に爆心地の直近を通過した際に残留放射線を受けたり、未分裂プルトニウムや誘導放射線に汚染された大気を呼吸し、飲料水や食物を通じてこれを体内に摂取して放射線の影響を受けたこと、頭蓋骨骨折により脳細胞を外界から保護する頭皮、頭蓋骨、硬膜等が破壊され、大脳実質も一部破損した状況であったことを考慮すると、神経細胞への影響の可能性は否定できない。

被控訴人の脳孔症に与えた放射線の影響

 脳孔症は頭部外傷の合併症ないし後遺症としても発症するものではあるが、被控訴人の脳実質の欠損の範囲は外傷に比して広大であり、このような広範な脳実質の欠損を生じるのは特異なことであって、放射線の影響を考慮すべきである。

免疫能の低下による治療の遷延

 被爆者には、電離放射線、非電離放射線等の影響により免疫能の低下がみられるが、被控訴人の頭部外傷の治癒が遷延したことはまさに放射線による免疫能の低下によるものであり、外傷部の治癒の遷延により脳実質等の炎症が長期化し、その欠損が深刻化したものと容易に推測される。

複合的影響

 頭部外傷による脳挫傷、外傷による炎症、放射線の直接的な影響、放射線による免疫能の低下による治癒の遷延のそれぞれが、脳孔症を引き起こし、深刻化させているが、これらが同時に作用することによって、互いに相乗的な効果を派生させることにより、その症状は一層重傷化したというべきである。

控訴人の主張の概要

放射線被爆の人体に及ぼす影響

 放射線被爆の人体に及ぼす影響については、1890年代後半に放射線障害が発生して以来、症例及び調査研究が蓄積されるとともに、原爆被爆直後から行われている多方面の調査研究の蓄積によって、かなり詳細な科学的・医学的知見が形成されている。原爆医療法7条1項所定の起因性の有無を判断するにあたっては、判断時に形成されている一般的な科学的・医学的知見を踏まえて行うべきである。

 そして、右一般的知見によれば、放射線被爆の人体に及ぼす影響には、確率的影響と非確率的影響(確定的影響)とがあり、確定的影響の範疇では、一定線量以上でなければ影響が検出されない閾値(なお、この閾値は、生体に個体差があることを前提として幅をもって設定されている。)がある。また、確定的影響に属する範疇の人体影響については、放射線が人体に化学的変化を及ぼしたり、一定の損傷を与えても、当該組織全体としては影響を受けなかったり、影響として検出される前に回復されたりして、障害として検出されないことから、当該被爆者の被爆線量が重要な要素となる。

 被控訴人の右片麻痺(脳萎縮)・頭部外傷は、いずれも確定的影響の範疇に属するものであるから、被控訴人の被爆線量を解明した上で、その線量が被控訴人主張の傷害や治癒能力の関係で影響を与えるような線量であったか、換言すれば、当該傷害や治癒能力との関係で閾値を超えた線量に達していたか否かを検討すべきこととなる。

被爆線量の解明について

 線量推定方式であるT65DやDS86は、被爆直後から行われた線量測定の結果やアメリカ合衆国における核実験の結果等を統合して作成されたものであって、それぞれその時点における科学的水準に基づき、収集されたデータを解析統合した最良のものであるから、被控訴人の被爆線量を推定する場合も、これらの線量推定方式に基づくのが合理的である。

被控訴人の被爆線量について

 被控訴人の被爆距離は約二・四五キロメートルであって、この被爆距離をもとに、被控訴人の被爆線量を推定すると、本件処分当時適用されていたT65Dによれば、被控訴人の被爆距離での初期放射線の空気中線量は約4.1ないし2.9ラドであり、DS86によれば3ないし2.1ラドである。

 一方、残留放射線による被爆線量については、被爆距離と経過時間に応じて急激に減少することが知られており、DS86によれば被爆距離二・四五キロメートルでは、0.00001ラド以下に過ぎないことが明らかである。

被控訴人の傷害、治癒能力と放射線起因性の有無について

1 被控訴人の頭部の傷害の発生経緯に照らすと、頭部外傷は原子爆弾の爆風によって飛来した屋根瓦によるものであって、放射線によるものでないことが明らかである。

2 右片麻痺(脳萎縮)について検討するに、被控訴人の推定最大被爆線量は、T65Dによれば約4.1ないし2.9ラドであり、DS86によれば3ないし2.2ラドとされているところ、脳の神経細胞を損傷する放射線の閾値は、1000ラドと考えられているから、被控訴人の右被爆線量は神経傷害等の確定的影響を起こす閾値よりもはるかに低く、被控訴人が被爆した放射線量を最大に見積もっても、傷害作用をもたらさない上、被控訴人の右片麻痺(脳萎縮)は、前記頭部外傷によって脳実質が損傷し、それに伴い脳萎縮、脳室拡大により運動神経の麻痺に至ったものとして傷害内容、発症経過等を合理的に説明できるから、放射線によるものとは考えられない。

3 放射線被爆の治癒能力に与える影響を検討するに、被控訴人の被爆線量では免疫能低下を引き起こす線量にも達していないことが明らかである。

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