福岡高裁判決全文2

 争点に対する判断

被控訴人の被爆の状況

 証拠(乙二五の1、2、原審証人松谷シマ、同楠本光則、原審での被控訴本人)によれば、次の事実が認められる。

1 被控訴人は、昭和20年8月9日の被爆当時三歳五か月であった。被控訴人は自宅縁側ないしその付近で鶏を見て一人で遊んでおり、母シマは味噌の配給を取りに出掛けており、父甚太郎は昼食の用意のため台所で七輪の火をおこしていた。被控訴人は、原子爆弾の爆風により飛来した屋根瓦によって左頭頂部を直撃され、左頭頂部頭蓋骨陥没骨折、一部欠損の重篤な外傷を負った。被控訴人は、父が駆けつけた時には、既に意識不明に陥っており、上下肢の運動機能喪失・麻痺の状態でぐったりし、頭に当てたタオルが血で真っ赤に染まっていた。父は被控訴人を野外救護所に連れていったものの、医師に軽度の頭部外傷と間違えられ他の重傷者の治療が先であるとして治療を拒否されたため、やむなく防空壕に連れて帰った。母が防空壕に駆けつけた際にも、被控訴人は意識不明の状態で頭部からの出血も止まらなかったため、同日夕方再度右救護所に連れて行き、医師の診察を受けさせたところ、漸く左頭頂部の傷口は直径1ないし2センチメートルの円形で相当深部に達するものであることが判明し、致命的である旨診断されたが、設備や薬品も不十分であって、傷口にマーキュロクロムを塗布されるに止まった。

2 救護所から帰宅する途中被控訴人は全身硬直性の痙攣発作を起こし、雪の下の汁を口・鼻付近から吹き込まれ約15分後に痙攣が治まった。

3 被控訴人の自宅は爆心地から約二・四五キロメートルの場所に位置していた。原子爆弾の爆風により、被控訴人の自宅付近は建物が崩れ落ちたりした。被控訴人の自宅は瓦が落ち、戸板等も吹き飛ばされ、畳がめくれあがった。

被控訴人の被爆後及び現在の状況

 証拠(甲三の2、3、5、一一の1ないし5、一五の1ないし5、三二、四三の1、2、四六の1、2、乙一ないし三、四の1ないし4、八、一四の2、一七、原審証人楠本光則、同山下兼彦、同安齋育郎、同古賀祐彦、原審での被控訴本人)によれば、次の事実が認められる。

1 被控訴人は、被爆後しばらく両親とともにそのまま自宅で生活し、当時稲佐小学校の二階に設置された臨時の診療所でマーキュロクロムを塗布するという程度の治療を受けたに止まった。また、被控訴人には、被爆後数日間にわたり、下痢症状が見られた。また、被控訴人の頭髪は少しずつ抜け始めた。

2 被控訴人は、昭和20年8月16日、両親及び楠本一家とともに、自宅から徒歩で稲佐橋(爆心より約一・九キロメートル)を渡り、宝町(爆心より約一・七キロメートル)を経て長崎駅に至り、同駅から列車で爆心地の直近を通過して長崎県南高来郡愛野町に避難し、同町では被爆者として厚遇を受けて10日間ほどを過ごした後帰宅した。避難先においても、被控訴人は寝たきりであったが、治療を受けることはなかった。被控訴人の頭部の傷口は化膿し、膿が出ていた。

3 被控訴人は、昭和20年10月上旬頃、両親とともに長崎県南松浦郡富江町にある父の実家に疎開のため転居した。被控訴人は、転居後も寝たきりで、自分の力で寝返りをうつこともできなかった。被控訴人の頭髪は一層薄くなった。被控訴人の頭部の傷口はふさがらず、水が吹き出すように腐臭の強い膿ないし分泌物が流れ出し続け、医師からいったん短期間で治る旨の診断を受けて医師の治療を受けたものの、傷口の一部がふさがりかけると、今度は別の部分から膿等が出始めるという状況の繰り返しで治療は効を奏せず、被控訴人の頭部外傷が一応の治癒を見たのは被爆後二年半ほど経ってからであった。富江町における治療期間中に被控訴人の頭部の傷口から瓦の破片が出てきている。被控訴人は、昭和20年12月31日から昭和21年1月1日にかけて、失神を伴う継続的な重度の痙攣発作に襲われ、心マッサージにより息を吹き返したことがあった。

4 被控訴人は、昭和22年末頃、両親と共に長崎市内に再度転居し、昭和24年4月、一年遅れて小学校に入学し、中学高校と進学し、昭和36年3月高校卒業後、事務員として就職し、今日に至っている。被控訴人の失神を伴う痙攣発作の回数は次第に減少していったが、学校時代を通じて年に一、二回位一時的に意識不明の状態に陥ることがあり、最後の発作は昭和42年頃であった。被控訴人は、昭和34年頃、約39度の高熱が一週間ほど継続する症状を呈したが、当時の診断としては明確に感染症とは判定できず、原因は明らかにならなかった。

5 被控訴人は、現在においても、前示第二、一2の症状を有しており、右足は、踵、第一指、第二指は着地せず、残りの指及びその付近の足の裏しか着地しないため、歩行が著しく不自由・不正常であり、また、その部分が硬くなり、針で刺すような痛みがある。右手は、物をつかみあげることもできない。被控訴人の左頭頂部の頭蓋骨には陥没骨折があり、また、骨折部分に対応する部分の脳実質が欠損しており、さらに、脳実質の欠損と測脳室が交通しており、脳孔症(Poren Cephaly)と診断される上、測脳室自体も拡大している。さらに、右に比較して左の頭蓋骨自体の発育も少し低下している。被控訴人は、頭部外傷の周囲の疼痛、首の硬直、上肢のしびれ感等を訴えているほか、様々な不定愁訴を有している。

6 被控訴人に対する治療としては、根本的な治療は困難であるが、症状を緩和させるために、薬物療法あるいは理学療法、機能回復訓練等が必要である。

旧原爆医療法について

原子爆弾の投下と旧原爆医療法

 旧原爆医療法は、戦争被災者のうち原子爆弾による被爆者のみを取り上げ、これを対象とした特別法であるから、同法八条一項に基づいてされた本件却下処分の適否を判断するにあたっては、原子爆弾の性能、それによる被害、立法の経過についても考慮する必要がある。

原子爆弾の性能

 証拠(甲六、八、九、三一、三二、乙三五の7、原審証人安齋育郎、同肥田舜太郎、当審証人小佐古敏荘)によれば、次の事実が認められる。

1 原子爆弾は、原子核、主として重い原子核に中性子が衝突した際、原子核が分裂して大量のエネルギーを放出する作用を利用したものであり、長崎に投下された原子爆弾は、外形が直径1.5メートル、長さ3.5メートル、重さ4.5トン、爆発高度503メートル、爆弾中にはプルトニウム239が約8キログラム包含されており、約1キログラムないしは1.1キログラムが核分裂を起こしプルトニウム239が実際に分裂し、TNT火薬21キロトンに相当するエネルギーを発したとされる。そして、そのエネルギーのうち約50パーセントが爆風に、約35パーセントが熱線に使われ、約15パーセントが放射線に割り当てられたといわれているが、何分にも総エネルギーが桁外れに膨大であったため、爆風も想像を絶するほどのもので、爆心地から南方約二・五キロメートルまでの木造家屋をほとんど全壊させ、南方最長約四キロメートルの地点の木造家屋を半壊させ、約一九キロメートル地点でも窓ガラスを破壊した例があり、約一九キロメートル離れた地点でも爆風を感じさせるほどの破壊力であったし、また熱線量もたとえようのないほど膨大で、火傷による死者を大量に発生させ、約四キロメートルにおよぶ範囲の人々に身体の露出部に熱傷を与えたほどである。

 なお、被控訴人は、原子爆弾による被害を考察するにあたっては、爆風、熱線、放射線の三つの要因に加えて、非電離放射線、電磁パルスの影響を考慮すべきである旨主張し、甲一〇号証(慶應義塾大学理工学部教授徳丸仁「電波は危なくないか」)及び原審証人安齋育郎の証言等を援用しているが、これらの証拠を子細に検討してみても、未だ問題提起にとどまっているように窺える上、他に非電離放射線と原爆被害の関係について研究者間に共通した知見、認識が確立されていると認めるに足りる証拠もないから考慮の対象としないことにする。

2 このように原子爆弾の爆発によって生じた爆風、熱線による破壊は、人体、物体に及んだのであるが、原子爆弾がTNT火薬を用いた通常の爆弾に比べ質的に異なるのは、原子爆弾の場合爆発により放射線が放射される点である。原子爆弾においては、爆発と同時に瞬間的に放射線(初期放射線、瞬間放射線)、主として、γ線、中性子線等が放射されるほか、原子核の分裂した破片が地上に落下した核分裂生成物(いわゆる放射性降下物「死の灰」)が地上に落下する際放射能を発し、また中性子が地上の物質に衝突した際、中性子の作用によりその物質を放射性元素に変えることによって当該物質から放射能(誘導放射能。「死の灰」と誘導放射能は一括して残留放射能と呼ばれる。)が発せられたが、これらの放射能は人体の細胞を破壊し、または損傷して被爆者を死亡させ、あるいはこれに障害を与えた。

3 初期放射線のうちα線とβ線は、空気中の透過力が弱いために地上まで到達することができないから、人体影響の点で検討すべきはγ線及び中性子線である。

4 残留放射能の被爆には、身体の外から主としてγ線をあびる外部照射と、放射性物質が体内に取り込まれてβ線やγ線を受ける内部照射とを考慮する必要がある。残留放射線のうち外部照射としては、まず、原子爆弾から放射された中性子を吸収した物質の多くは放射性元素に変わり、β線やγ線をかなり長時間にわたって放射し続ける前示誘導放射線があるが、β線は空気中での透過性が弱いために人体に対する影響を考える上ではγ線の線量が主として問題となる。次に、プルトニウムの核分裂生成物、プルトニウムの未分裂のもの、原爆機材が中性子を受けて誘導放射能を帯びたものなどが微粒子の塵埃の形で空中高く吹き上げられて大気中に広く広がって降下する放射性降下物がある。また、内部照射としては、呼吸による吸入、食物や飲料水とともにあるいは皮膚を通して体内に侵入した放射性物質がある。そして、土壌放射化による無限大時間までの放射線量は、後示DS86によれば、爆心地からの地上距離二・四五キロメートルの地点においては、0,00001ラド以下であるとされている。また、前示のような被爆後の被控訴人の行動を考慮しても残留放射能による被爆により、初期放射線と合わせた被爆線量が前記初期放射線量の2倍にまで達することはないとされている。

長崎に投下された原子爆弾による被害

 証拠(甲六、一七、一八、二五の1ないし7、乙三二、原審証人渡辺千恵子、同楠本光則、同山口仙二、当審証人小佐古敏荘)によれば、次の事実が認められる。

医学的側面からの被害

 原子爆弾の爆発によって生じた爆風、熱線は、これを浴びた被爆者を相当数死亡させたほか、生存被爆者に対しても後遺障害を与えたが、とりわけ深刻なものは原子爆弾の放射線エネルギーによる放射能障害である。放射線は、直接人体の組織細胞を破壊し、また破壊しないまでも損傷したため、被爆者の中には即死した者もあり、即死を免れた者も、急性症状として、嘔吐、下痢等の消化器症状、頭痛、頭重、不眠、めまい等の神経症状、脱力、脱毛等の無力症状、吐血、血便、皮膚の溢血斑等の出血症状、発熱、口内炎、皮膚炎等の炎症症状、白血球減少や貧血等の血液症状、無精子症月経異常等の性症状を呈し、この急性放射能障害のために、ある者は二、三週間で死亡し、おおむね被爆後八週までの間におびただしい数の被爆者が死亡した。その時期を耐えた者は、次第に回復し始め、約四か月後頃にはほとんどの者が一見健康であるかのようになったが、その後も放射能を受けたために生じた細胞の変化が持続して何らかの異常を起こすため、放射能障害の特徴としての晩発性障害が発生し、慢性的に白血病、再生不良性貧血等の造血臓器の疾患、胃、肝臓、皮膚等の悪性腫瘍、その他肝障害、胃・十二指腸潰瘍、内分泌疾患、白内障、生殖器機能障害に悩まされる例が多く、いずれも放射能の影響のため治癒し難いといわれ、他に放射能障害として寿命の短縮等がみられるし、さらには遺伝的悪影響も懸念されている。

社会的側面からみた被害

 原子爆弾の爆発によって、一般の空襲による場合とは比較にならないほどに広大な市街地が一瞬にして破壊されたため、生き残った被爆者の多くは、自己の家屋、財産、職業、労働の場を失って困窮し、また原子爆弾の被害により死亡した被爆者も多く、そのため大量の欠損家庭が作り出されたが、欠損家庭においては経済的支柱を失ったことにより家族員の相互扶助が期待できないだけでなく、親族、地域住民も同様に被害を受けていることから、これら相互扶助も期待できないため、貧困に陥った例も少なくなかった。のみならず、原子爆弾による被爆者は一般空襲による被災者と違っておおむね放射能による永続的な身体障害を受けているため、労働能力に大なり小なり影響を受け、労働能力を失った者はもとより、労働能力を失わないまでもその減退により就職に困難をきたし、職を得た後も休職、転職、失業の繰り返しを余儀なくされ、生活に深刻な苦しみをも訴える者が少なくなかった。そして、これら貧困化した被爆者は、生活の維持に没頭しなければならなかったため、十分な栄養と休息をとることができず、身体障害の回復もままならず、貧困と障害の悪循環を重ねてきた。

本件訴訟にあらわれた若干の例

 渡辺千恵子は、長崎市内の爆心地から約二・九キロメートル、被控訴人の被爆場所とほぼ同一の地点で被爆し、倒壊した工場の鉄骨性の梁の下敷きとなって脊椎を骨折したが、被爆直後から発熱が続き、しばらくして脱毛が起こり、被爆後1年間無月経であった。また、外傷部は容易に治癒せず、腐食して悪臭を発した。渡辺千恵子は昭和34年6月29日付で低色素性貧血及び下半身不随症により、旧原爆医療法8条1項の認定を受けた。渡辺千恵子の左大腿部の傷口はその後も感覚がなく、薄い皮膚をはるが、時々衣擦れでとれて膿汁が点々と下着に付着することがあった。

 楠本光則は、長崎市内の爆心地から約二・四キロメートルの地点で被爆したが、被爆後約1か月後に若干の脱毛があり、一緒に被爆した友人は毛髪全部が脱毛した。

 長崎市内の爆心地から約二・五キロメートルの地点で被爆した梶原昌子は、被爆直後から発熱し、約1か月後に脱毛が認められ、約2か月後に鼻血、嘔吐、下痢があった。

旧原爆医療法制定の経過

 証拠(甲六、弁論の全趣旨)及び公知の事実によれば、次の事実が認められる。

 被爆者は、戦後戦争犠牲者の援護の問題が生じた際も、軍人、徴用工員、勤労動員学徒等一部を除き、大部分は救済の埒外に置かれていた。そのうち、昭和29年3月に行われたアメリカ合衆国のビキニ水爆実験により日本の第五福竜丸乗組員が被災したことが契機となって、全国的に原水爆禁止運動が盛り上がり、その一環として被爆者に対する医療面、生活面を含む総体的な援護、とりわけ国家の負担による健康診断、治療を求める声が一段と高まり、これを受けて政府は、昭和29年秋から広島、長崎両市に原爆症調査研究委託費を交付するようになった。しかし、この程度の措置では不十分であるとして、国家補償の見地からする被爆者援護、殊に被爆者に対する国費治療の立法化を求める要求がやまず、国会でも、昭和31年12月12日開催の第25回国会衆議院本会議において、「昭和20年八月広島市及び長崎市に投ぜられた原子爆弾は、わが国医学史上かって経験せざる特異の障害を残し、10年後の今日なお多数の要医療者を数えるほか、これによる死者も相次ぎ、障害者はきわめて不安定な生活を送っており、人道上の見地から考えて、まことに憂慮にたえないとともに国としてこれらの特異な被害者の治療等につき医学的見地から深い研究をすすめる必要がある。よって政府は、すみやかにこれらに対する必要な健康管理と医療とにつき、適切な措置を講じ、もって障害者の治療について遺憾なきを期せられたい。」旨の「原爆障害者の治療に関する決議」がなされた。このような背景のもとに、政府は、被爆者医療のため画期的な予算措置並びに立法措置を含む施策が必要であるとして法制化に努めた結果、昭和32年3月旧原爆医療法の制定をみるに至った。

 旧原爆医療法及び後示旧原爆特別措置法の原爆二法は、平成7年7月1日に施行されるに至った原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の中に発展的に吸収されて廃止された。

原子爆弾後障害の特徴

 昭和33年8月13日付厚生省公衆衛生局長の「原子爆弾後障害症治療指針」(甲二一)によれば、「原子爆弾後障害症に関しては、従来幾多の臨床的及び病理学的その他の研究が重ねられた結果、その成因についても次第に明瞭となり、治療面でも改善を加えられつつあるが、今日いまだ決して十分とはいい難い。したがって、原子爆弾後障害症の範囲及びその適正な治療については、今後の研究に待つべきものが少なくないと考えられる。」と述べられており、証拠(甲六、七、原審証人安齋育郎、同古賀祐彦)によれば、その後の医学研究により原子爆弾の放射能による後障害症の範囲、内容、これに対する治療方法につき解明された部分もあるが、今なお未解明の点が少なくないことが認められる。

 後示のとおり旧原爆医療法は、その第1条に規定するように「被爆者が今なお置かれている健康上の特別の状態にかんがみ、国が被爆者に対し健康診断及び医療を行うことにより、その健康の保持及び向上をはかることを目的」として制定されたものであるが、ここに「健康上の特別の状態」とは、被爆者が種々の原子爆弾後障害症に悩まされており、原子爆弾の傷害作用が現在または将来人体に及ぼす影響及びそれに対する治療方法がいまだ十分解明されていないという特殊な健康状態にあることを指し、そのような状態にある被爆者を健康面で保護、救済することを指しており、このことは本件においても十分に配慮しなければならない。

旧原爆医療法の性格

 旧原爆医療法は、原子爆弾の被爆者が今なお置かれている健康上の特別の状態にかんがみ、国が被爆者に対し健康診断及び医療を行うことにより、その健康の保持及び向上をはかることを目的とするものであり(同法1条)、一定範囲の被爆者には、その申請により被爆者健康手帳を交付して毎年健康診断を行う(同法3条、4条)ほか、原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し又は疾病にかかり現に医療を要する状態にある(当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときはその者の治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にある)被爆者に対しては、厚生大臣が原則として原子爆弾被爆者医療審議会の意見を聞いた上、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の認定をした上で、指定医療機関による必要な医療の給付又はこれに代わる医療費の支給をし(同法7条ないし14条)、さらに、一般の負傷又は疾病によって医療を受けた被爆者に対しては、一定条件のもとに一般医療費を支給する(同法14条の2ないし14条の7)こと等を定め、これらに要する費用は全額国が負担するものとしている(同法20条)。被爆者は、従前から、被爆による健康上の障害につき、一般傷病者と同様の立場において健康保険等の各種医療保険法あるいは生活保護法等による医療給付を受けることができたのであるが、被爆者の特別の健康状態にかんがみるとなお十分でないので、更に救済を強化するために旧原爆医療法が制定されるに至ったものである。そして、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律附則三条による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(以下「旧原爆特別措置法」という。)は、被爆者に対する救済内容を拡大し、被爆者であって原子爆弾の傷害作用の影響を受け今なお特別の状態にあるものに対し、医療特別手当の支給等の措置を講ずることによりその福祉を図ることを目的としている(同法1条)。

 右のように、旧原爆医療法は、被爆者の健康面に着目して公費により必要な医療の給付をすることを中心とするものであって、その点からみると、いわゆる社会保障法としての他の公的医療給付立法と同様の性格をもつものであるということができる。しかしながら、被爆者のみを対象として特に右立法がされたのは、原子爆弾の被爆による健康上の障害がかって例をみない特異かつ深刻なものであることと並んで、かかる障害が戦争という国の行為によってもたらされたものであり、しかも、被爆者の多くが今なお生活上一般の戦争被害者よりも不安定な状態におかれていることによるものである。旧原爆医療法は、このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済をはかるという一面をも有するものであり、その点で実質的に国家補償法的配慮が制度の根底にあることは否定することができない(最判昭和53年3月30日民集32巻2号435頁)。

福岡高等裁判所判決トップページ

長崎原爆松谷訴訟トップページ