福岡高裁判決全文3

 旧原爆医療法8条1頃の認定について

旧原爆医療法8条1項の認定要件の証明責任と証明の程度

 旧原爆医療法7条1項は、同条による医療の給付を受け得る者につき、同項本文において、「原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者」であることを要する旨規定し、同項ただし書において、「当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは、その者の治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に、医療を要する状態にある場合に限る。」旨規定するとともに、同法8条1項は、「右医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生大臣の認定を受けなければならない。」と定めている。したがって、同頃に基づく認定は、「被爆者の傷病が原子爆弾の傷害作用(爆風、熱線、放射線)に起因すること(起因性)」及び「現に医療を要する状態にあること(要医療性)」が、その要件になっているものと解される。そして、旧原爆医療法は、一般被爆者に対しては健康診断を、被爆者中同法14条の2の特別被爆者に対しては健康診断と医療の給付(社会保険等を適用した後、自己負担部分につき公費負担)を行い、前示認定を受けた原爆症に罹っている認定被爆者には全額公費負担による医療の給付を行っており、他方、国は、旧原爆特別措置法により認定被爆者に対しては特別手当と医療手当を支給していたのである。このようにひとしく被爆者であるといっても、実定法は被爆者の状況、疾病の内容等に応じてその健康及び福祉に対処する仕方を異にしているのであって、旧原爆医療法8条1項による認定処分は、同法7条による医療の給付及び旧原爆特別措置法による特別手当、医療手当の支給の前提となっており、旧原爆医療法及び旧原爆特別措置法は、認定被爆者に対し一般被爆者より厚い救済を与えているのであるから、認定処分は、国民がこれを受けることによって自己の権利、利益の拡張を得られるものであること及び旧原爆医療法8条1項の条文の規定の仕方に照らし、認定の前示要件を具備していることの証明があった場合に初めて認定がなされると解するのが相当である。なお、旧原爆特別措置法5条の規定が右解釈を左右するものではないことは後記説示に照らし明らかである。

 しかしながら、前示原子爆弾による被害の甚大性、原爆後障害症の特殊性、旧原爆医療法の目的、性格等を考慮し、認定の要件の証明の程度については、起因性の点についていえば、同法7条1項本文の放射能と現疾病との間の因果関係につき、また、同法7条1項ただし書きの放射能と治癒能力との間の因果関係につき、それぞれ物理的、医学的観点から高度の蓋然性の程度にまで証明されなくても、被爆者の被爆時の状況、その後の病歴、現症状等を参酌し、現傷病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の相当程度の蓋然性の証明があれば足りると解すべきである。

 そして、このような観点からする起因性の要件の立証があった場合には、放射線障害を有する被爆者に対しては、症状の推移を見守る意味においても医師による長期の観察が必要であり、前示厚生省公衆衛生局長の「原子爆弾後障害症治療指針」(甲二一)が治療上の一般的注意として指摘しているように、「原子爆弾被爆者の中には、自身の健康に関し絶えず不安を抱き、神経症状を現すものも少なくないので、心理的面を加味して治療を行う必要がある場合もある。」こと等を考慮すれば、当該原爆症自体について抜本的治療方法がなくても、当該原爆症の症状を緩和させる医療の必要性が肯定されるような場合には、要医療性の要件も満たすと解するのが相当である。

旧原爆医療法8条1項の認定要件の証明責任、証明の程度に関する双方の主張について

 被控訴人は、原子爆弾後障害症の多様性、未知性、立証の困難性、旧原爆医療法の目的、性格、原爆症認定却下の際に用いられる文言等に照らし、被爆者の医療を要する現症状が原子爆弾の影響によらないことが明確に証明されない限り、すべて放射線と関係があるものとして旧原爆医療法8条1項による認定がなされるべきであるとして、証明責任を転換すべきである旨主張する。確かに、前記原子爆弾による被害の甚大性、原爆後障害症の特殊性、旧原爆医療法の目的、性格等は、同法の解釈にあたって十分考慮すべきものではあるが、前示同法8条1項による認定処分の内容、同項の条文の規定の仕方等に照らし、これらは、未だ認定の要件を具備していることの証明があった場合に初めて認定がなされるべきであるとする前示の判断を左右するものではない。さらに、行政庁が起因性を否定して旧原爆医療法8条1項による認定申請を却下する場合に「申請に係る申請人の疾病は、原爆放射能に起因する可能性は否定できる。」という文言を用いているからといって、これをもって超因性の証明責任の転換を肯定する根拠となるとは認められない。

 控訴人は、因果関係については高度の蓋然性が肯定される程度の証明を要することは、行政事件訴訟法七条が準用する民事訴訟法の原則であるから、証明の程度を軽減するためには、その趣旨の規定が置かれていることが必要であるところ、旧原爆医療法及び旧原爆特別措置法の規定を通覧しても、旧原爆医療法7条1項の要件につき、証明の程度を軽減させる趣旨の規定は見当たらない上、旧原爆特別措置法は、健康管理手当(同法5条)、介護手当(同法8条)、葬祭料(同法9条の2)に関し、括弧書きで例外的に「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。」(同法5条1項)、「原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。」(同法8条)、「その死亡が原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかである場合はこの限りでない。」(同法9条の2)として、各種給付の要件を緩和する規定を置いていることからすれば、旧原爆医療法7条1項の要件について、証明の程度を軽減させる趣旨でないことは明らかである旨主張する。確かに、因果関係については高度の蓋然性が肯定される程度の証明を要することは、行政事件訴訟法七条が準用する民事訴訟法の原則ではあるが、解釈によって証明の程度を軽減することは同法の下でも許されるのであるから、証明の程度を軽減することを許容する特別規定がないからといってこれを否定する根拠とはなり難いし、前示原子爆弾による被害の甚大性、原爆後障害症の特殊性、旧原爆医療法の目的、性格等を考慮し、証明の程度を軽減することには十分な理由があるというべきである。また、旧原爆特別措置法5条が健康管理手当につき、「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。」と規定しているのは、造血機能障害、肝機能障害、その他の厚生省令に定める障害を伴う疾病については、これらの障害がその性質上放射能に起因することが推定されることから、これらの疾病が放射能の影響による相当程度の蓋然性に疑いを差し挟む程度の反証では足りず、放射能の影響によることを否定するに至る程度の反証のない限り、因果関係があるとして取り扱うこととしたものいうべきである。さらに、同法8条が介護手当につき「原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。」と規定し、同法9条の2が葬祭料につき「その死亡が原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかである場合はこの限りでない。」と規定しているのは、被爆者の置かれた状況や右給付の性質に照らし、因果関係につき相当程度の蓋然性の証明を肯定するに至らなくても、さりとて因果関係を否定するに至らないものについても広く救済の対象としたものというべきである。したがって、これらの規定が存在するからといって、旧原爆医療法8条1項による認定要件の証明の程度を前示のように軽減することの妨げになることはないというべきである。このように解することによって、旧原爆医療法8条1項による認定を受けることを要件とすることにより、健康管理手当、介護手当、葬祭料の各給付よりも手厚い救済の内容となっている医療特別手当(旧原爆特別措置法2条)、特別手当(旧原爆特別措置法3条)にあっては、因果関係について相当程度の蓋然性が肯定されなければならないのであるから、そこに給付内容に応じ因果関係の証明の程度に相応の差異を設けることによって、被爆者の救済の実をはかろうとする法の趣旨を読みとることができる。控訴人が主張するように、旧原爆医療法8条1項による認定要件は高度の蓋然性の程度に証明されなければならないとすれば、医療特別手当、特別手当については、旧原爆特別措置法による他の給付に比較して必要以上に不均衡で困難な証明を要求することに帰し、被爆者であって前示「健療上の特別な状態」にあるものの救済を図ることを目的とする旧原爆医療法、旧原爆特別措置法の趣旨に悖ることになるというべきであり、むしろ、健康管理手当、介護手当、葬祭料の要件の証明の程度を軽減する規定が存在することは、医療特別手当、特別手当の要件の証明の程度も軽減すべきこと、即ち、旧原爆医療法8条1項による認定要件の証明の程度を前示のように相当程度の蓋然性の程度にまで軽減すべきことの根拠となるというべきである。


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