厚生省最高裁上告理由書1

一 原判決における法令の解釈の誤り

 1 はじめに


 本件は、被上告人(原告・被控訴人)が、昭和二〇年八月九日に長崎に投下された原子爆弾の爆風により飛来した屋根瓦により頭頂部外傷を受け、放射線により治癒能カが奪われ治癒が遷延し、また脳実質が直接放射線により侵され、これらの相互作用により医療が必要な状態にあるとして、上告人(被告、控訴人)に対し、旧原爆医療法八条一項の認定を申請したところ、上告人から右申請を却下する処分(以下「本件処分」という。)をされたため、その取消しを求める事案である。
 旧原爆医療法八条一項の認定の要件は、同法七条一項の定めるところであり、同項本文とただし書の文言の対比から明らかなとおり、被上告人の傷害又は疾病が、@原子爆弾の放射線(法文上は、「放射能」とあるが、同条では放射線の意味で使用されているので、以下「放射線」という。)に起因し、現に医療を要する状態にあること、又はA原子爆弾の放射線以外の傷害作用に起因するが、その者の治癒能力が原子爆弾の放射線の影響を受けているため現に医療を要する状態にあることである。これが、原子爆弾の放射線の作用と傷害又は疾病にかかり現に医療を要する状態にあることとの間の因果関係、又は原子爆弾の放射線の作用とその者の治癒能力が低下したこと及び治癒能力の低下と現に医療を要する状態にあることとの間の因果関係があることを意味することは、当事者聞に争いがなく、かつ原判決もこれを認めるところである。
 原判決は、右因果関係(以下「放射線起因性」という。)につき、「原子爆弾による被害の甚大性、原爆後障害症の特殊性、旧原爆医療法の目的、性格等を考慮し、認定の要件の証明の程度についてほ、起因性の点についていえば、同法七条一項本文の放射能と現疾病との間の困果関係につき、また、同法七条一項ただし書きの放射能と治癒能力との間の困果関係につき、それぞれ物理的、医学的観点から高度の蓋然性の程度にまで証明されなくても、被爆者の被爆時の状況、その後の病歴、現症状等を参酌し、現傷病が原子爆弾の傷害作用に起困する旨の相当程度の蓋然性の証明があれば足りると解すべきである。」(原判決四七、四八ページ)と判示した。

 2 民事訴訟法と証明の程度


 (一) 行政訴訟における実体法上の要件に該当する事実の証明の程度については、行政事件訴訟法には定めがないから、同法七条により民事訴訟の例によることになる。民事訴訟においてほ、民事訴訟法一八八条、二四七条の対比から明らかなとおり、「証明」と「疎明」とが区別されており、「疎明」が、裁判官が事実の存否について一応確からしいとの心証を抱かせることで足りるのに対し、「証明」とは、裁判官が事実の存否について確信を得た状態をいう。通説は、「証明」について、合理的な疑いをいれることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならないが、自然科学者の用いる実験に基づくいわゆる論理的証明(反証をいれる余地のない証明)ではなく、歴史的証明であり、通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信で足りるとしている(菊井維大=村松俊夫・全訂民事訴訟法三六〇ページ、兼子一ほか・条解民事訴訟法五〇七ページ(竹下守夫)、同九二六ページ(松浦馨))。
 判例も、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実牲の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」(最高裁昭和五〇年一〇月二四日第二小法廷判決・民集二九巻九号一四一七ページ)としているが、これは、右の民事訴訟における「証明」に関する通説的見解を因果関係の証明についてそのまま適用したものである。右判決後言い渡された予防接種国家賠償請求事件に関する最高裁判所昭和五一年九月三〇日第一小法廷判決(民集三〇巻八号八一六ページ)、同平成
三年四月一九日第二小法廷判決(民集四五巻四号三六七ページ)も、高度の蓋然性の程度までの立証が必要であるとの前提を採っていると解される(富越和厚・最高裁判所判例解説民事篇平成三年度一九〇ページ)。これに反し、高度の蓋然性が必要であるとの原則に例外を認める最高裁判所の判例は存在しない。
 したがって、行政訴訟においても、実体法上の要件に該当する事実の証明の程度については、民事訴訟と同様に「高度の蓋然性」が必要であるが、それは、民事訴訟の「証明」の概念の解釈によっているのである。
 (二) 原判決は、「確かに、因果関係については高度の蓋然性が肯定される程度の証明を要することは、行政事件訴訟法七条が準用する民事訴訟法の原則ではあるが、解釈によって証明の程度を軽減することは同法の下でも許されるのである」(原判決五二ページ)と判示する。
 しかし、民事訴訟における事実の証明の程度は、実体法の定めるすべての要件に共通するものであるから、特定の要件に該当する事実のみについて実体法の解釈として証明の程度を軽減することは、「証明」と「疎明」とを区別している民事訴訟法の下では許されない。また、原判決のいう、「相当程度の蓋然性の証明」の意義は漠然としており、原判決の論理を採用すると、証明度の下限に歯止めが利かなくなり、認定がずさんになるとともに、法的安定性を欠くおそれがある。さらに、原判決の判示するところは、ある程度の立証が可能であることを条件として証明責任を転換することにほかならないが、事実の証明の程度を問題とする局面において証明責任の転換を持ち込むことは、筋違いである。
 したがって、民事訴訟法の下でも旧原爆医療法七条一項の要件の証明の程度を軽減することが許されるとする原判決の判示が誤りであることは明らかである。

 3 旧原爆二法の各給付の要件とその証明の程度


 (一) 原判決は、「前示原子爆弾による被害の甚大性、原爆後障害症の特殊性、旧原爆医療法の目的、性格等を考慮し、証明の程度を軽減することには十分な理由があるというべきである。」(原判決五二ページ)とし、また「旧原爆医療法八条一項による認定要件は高度の蓋然性の程度に証明されなければならないとすれば、医療特別手当、特別手当については、旧原爆特別措置法による他の給付に比較して必要以上に不均衡で困難な証明を要求することに帰し、被爆者であって前示『健康上の特別な状態』にあるものの救済を図ることを目的とする旧原爆医療法、旧原爆特別措置法の趣旨に悖ることになるというべきであ」る(原判決五四ないし五五ページ)と判示する。
 しかし、右判決は、訴訟上の証明の程度を、実体法の解釈により軽減できるとする点で誤っている。前記のとおり、訴訟上の証明の程度は、実体法の解釈問題ではなく、行政事件訴訟法七条が準用する民事訴訟法の解釈問題である。そして、立法者が実質的に証明の程度を変えようとする場合は、立法に当たり実体法上の要件の内容を変えることによってこれをなし得るし、またそれ以外の方法によっては、証明の程度の変更をなし得ないのである。
 以下、旧原爆二法の各給付の要件の趣旨を検討して、その要件の証明の程度との関係を検討する。

 (二) 第二次世界大戦により日本国民が甚大な被害を被ったことは、公知の事実である。しかし、戦時という国の存亡にかかわる非常事態においては、国民のすべてが、多かれ少なかれ、その生命・身体・財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって、これらの犠牲は、いずれも、戦争犠牲又は戦争損害として、国民が等しく受忍しなければならない性質のものである。したがって、これらに対する国による補償等の措置の要否は、国の立法政策にゆだねられており、具体的な法律の根拠があって初めて戦争損害に対する補償等が認められるべきものである(日本国との平和条約
による在外資産の喪失に関する補償請求についての最高裁昭和四三年一一月二七日大法廷判決・民集二二巻一二号二八〇八ページ、一般民間人被災者を対象として戦傷病者戦没者遺族等援護法と同等の立法をしなかった立法不作為の国賠請求に関する最高裁昭和六二年六月二六日第二小法廷判決・裁判集民事一五一号一四七ページ、台湾人元日本兵等による補償請求等に関する最高裁平成四年四月二八日第三小法廷判決・判例時報一四二二号九一ページ、シベリア抑留者の補償請求等に関する最高裁平成九年三月一三日第一小法廷判決・民集五一巻三号一二三三ページ)。現在、旧軍人、軍属など国と特別の関係にあった一定範囲の者に対して給付を行う法律として、戦傷病者戦没者遺族等援護法などが存在し、恩給法も、旧軍人の公務上の傷病に対して一定の給付を定めていることなどから、戦争による被害が給付の対象になる場合もあるが、空襲による被害一般につき補償等を認めている法律は存在しない。

 (三) 原子爆弾による健康への被害に関しては、旧原爆医療法が、昭和三二年に制定された。その目的は、被爆後十余年を経過しても、被爆者がなお健康上特別の状態にあることにかんがみ、被爆者に対して適切な健康診断及び指導を行うとともに、不幸にして原子爆弾の傷害作用により発病した被爆者に対して国において医療を行い、その健康の保持向上を図るところにある。
 さらに、特別の状態にある被爆者に対する施策として、旧原爆特別措置法が昭和四三年に制定された。その立法趣旨ほ、原子爆弾の傷害作用の影響を受けた者の中には、身体的、精神的、経済的あるいは社会的に生活能力が劣っている者や、現に疾病にり患しているため、他の一般国民に見られない特別の支出を余儀なくされている者等の特別な状態にある被爆者が数多く見られ、その特別の需要を満たし、生活の安定を図るためには、旧原爆医療法による医療の給付等のみでは十分ではないと判断されたことにある。
 このように、旧原爆医療法や旧原爆特別措置法は、原子爆弾による特殊な健康被害の存在を前提として医療の給付等を認めているのであり、原子爆弾による被害一般について、一般の空襲による被害と同様のものも含めて給付の対象とする趣旨ではないことに留意する必要がある。このことは、現行法においても変更はなく、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第一一七号)の前文にも、「原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかんがみ……この法律を制定する」とされているところである。

 (四) そして、旧原爆二法は、このような立法趣旨を前提として、放射線による健康被害に関し多様な給付をするため、医療の給付、各種手当の支給等について、放射線の影響の可能性、蓋然性の程度に従って、次のとおり、その実体法上の要件の規定の仕方について差異を設けているのであって、各実体法上の要件に該当する事実の訴訟上の証明の程度は、いずれも裁判官が確信を得ること、すなわち高度の蓋然性が必要であることを当然の前提としているのである。
 @ 被爆当時、一定の区域にあったことを要件とするものがある。特定の区域内にあった者であることなど(旧原爆医療法二条)を要件とするものとしては、被爆者健康手帳の交付(同法三条)、健療診断(同法四条)、指導(同法六条)、一般疾病医療費の支給(同法一四条の二)がある。
 次に、被爆者のうち、原子爆弾が投下された際爆心地から二キロメートル以内の区域内にあったことを要件とするものとしては、「保健手当」の支給(旧原爆特別措置法五条の二)がある。これは、爆心地から一定の距離にあった者は、被爆後相当期間経過後であっても、放射線に起因して健康被害が生じる可能性があるため、放射線に起因する疾病等であることの証明を求めず、一定の地域にあったことのみで健康診断等の給付を受け得るようにしたものである。

 A 被爆者であることのほか、一定の障害、疾病にり患したり、死亡した場合を要件とした上で、原子爆弾の放射線又は傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除くとするものがある。これに該当するものとして、造血機能障書等の疾病にり患している者に対する「健康管理手当」(旧原爆特別措置法五条)、精神上又は身体上の障害により介護を要する状態にある者に対する「介護手当」(同法八条)、被爆者死亡の場合の「葬祭料」(同法九条の二)の各支給がある。
 これらは、前記の旧原爆特別措置法の立法趣旨を前提として、原子爆弾の放射線の影響を疑わしめる障害を伴う特定の疾病に対する特別の出費の援助のため(健康管理手当)、原子爆弾との関連性が疑われる事由により要介護状態にある者の特別の出費の援助のため(介護手当)、死に対する被爆者の抱く特別の精神的不安の緩和のため(葬祭料)、被爆者の福祉を目的として支給されるものであるから、放射線起因性の要件を緩和し、原子爆弾の放射線又は傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合を除き、これを支給することとしたものである。
 B 原子爆弾の傷害作用に起因すること、あるいは放射線の影響によることを要件とするものがある。旧原爆医療法七条一項の要件に該当すると認定されることを要件とするものとして、「医療の給付」(同法七条)並びに「医療費」(同法一四条)、「医療特別手当」(旧原爆特別措置法二条)及び「特別手当」(同法三条)の各支給があり、原子爆弾の放射線の影響によることを要件とするものとして、「原子爆弾小頭症手当」の支給(同法四条の二)がある。
 このように、旧原爆二法は、@については、一定区域内の居住等の事実があることを、Aについては、障害、疾病にり患したことや死亡したことのほか、原子爆弾の放射線又は傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合でないことを、Bについては、原子爆弾の傷害作用や放射線と障害・疾病との間に因果関係のあることを実体法上の要件とする、という立法技術を採用しているのである。

 (五) ところで、原判決は、右Aの旧原爆特別措置法五条、八条、九条の二について、「因果関係につき相当程度の蓋然性の証明を肯定するに至らなくても、さりとて因果関係を否定するに至らないものについても広く救済の対象としたものというべきである。したがって、これらの規定が存在するからといって、旧原爆医療法八条一項による認定要件の証明の程度を前示のように軽減することの妨げになることはないというべきである。このように解することによって、旧原爆医療法八条一項による認定を受けることを要件とすることにより、健康管理手当、介護手当、葬祭料の各給付よりも手厚い救済の内容となっている医療特別手当(略)、特別手当(略)にあっては、因果関係について相当程度の蓋然性が肯定されなければならないのであるから、そこに給付内容に応じ因果関係の証明の程度に相応の差異を設けることによって、被爆者の救済の実をはかろうとする法の趣旨を読みとることができる。」(原判決、五三ないし五四ページ)と判示する。
 しかし、被爆者の救済を図ろうとする旧原爆二法の立法趣旨は、前記のBの類型のみに及ぶのではなく、@、Aの類型すべてに及ぶのであるから、原判決の判示に従えば、@、Aの類型についても、その証明の程度は相当程度の蓋然性で足りるとしなければならないが、原判決がわざわざ因果関係の要件についてのみ、証明の程度が相当程度の蓋然性で足りることに触れていることからすれば、そのようなことを想定していないようである。
 しかし、@、Aの要件については、実体法上の要件として緩和しているから、その訴訟上の証明の程度については高度の蓋然性を要求し、Bについては実体法上の要件が厳格であるから、その訴訟上の証明の程度について相当程度の蓋然性で足りるとすることは、実体法と手続法の違いを混同するものであって全く根拠がなく、かつし意的な解釈との批判を免れない。
 しかも、原判決のような解釈を採れば、放射線起因性の存否が明らかでない者までを、旧原爆医療法八条一項の認定の対象とすることになりかねないが、そのような結果は、要件の規定の仕方を変えて、実質的に放射線の影響の可能性、蓋然性の程度に差異があることを考慮して、それぞれの程度に応じた給付を行おうとした法の構造に反することとなる。さらに、そのことは、放射線起因性を要件とする旧原爆医療法八条一項について、一般の空襲被害と共通するような被害についても給付の対象とする結果となる可能性があり、戦争被害に対し、国と特別な関係にあった一定範囲の者や原爆の放射線による健康への影響がある者に限り、一定の給付を行うという現行法体系と整合しない。したがって、原判決の法令解釈は、実定法の解釈論の域を超えるというほかはない。

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