厚生省最高裁上告理由書

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上告受理事件番号
福岡高等裁判所平成九年(行サ)第7号
原爆被爆者医療給付認定申請却下処分取消請求上告事件

上 告 理 由 書

  上告人 厚生大臣
   平成一〇年一月一四日

目  次

前 文
一 原判決における法令の解釈の誤り
 1 はじめに
 2 民事訴訟法と証明の程度
 3 旧原爆二法の各給付の要件とその証明の程度
二 原判決の法令適用の誤り
 1 はじめに
 2 原判決の認定した事案と運用した経験則
 3 原判決が放射線起因性肯定の基礎とした事実及び経験則の問題点
 4 閾値とDS86に基づく被曝放射線量の評価
  (一) 閾値について
  (二) 原子爆弾により人体が被曝した放射線量の評価
  (三) 本件訴訟におけるDS86の経験則としての位置付けの検討について
   (1) 原判決におけるDS86の位置付けの問題点
   (2) DS86の内包する問題点について
   (3) 放射性障下物及び誘事放射能について
   (4) 各種被爆者調査の結果とDS86及び昭和33年行政通知について
 5 小括

上告理由書


 上告人は、次のとおり、上告理由を明らかにする。

 原判決には、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三二年法律第四一号、以下「旧原爆医療法」という。なお、以下、同法と関連する原子爆弾被害者に対する特別措置に関する法律(昭和四三年法律第五三号)を「旧原爆特別措置法」といい、両法をあわせて「旧原爆二法」という。)七条一項の要件の証明の程度を「相当程度の蓋然性の証明があれば足りる」(原判決四八ページ)と解した点において、同条項及び民事訴訟法(平成八年法律第一〇九号)二四七条(平成八年法律第一〇九号による改正前の民事訴訟法一八五条参照)の解釈適用を誤った違法があり、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。

原判決における法令の解釈の誤り

原判決の法令適用の誤り

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