前 文
一 原判決における法令の解釈の誤り
1 はじめに
2 民事訴訟法と証明の程度
3 旧原爆二法の各給付の要件とその証明の程度
二 原判決の法令適用の誤り
1 はじめに
2 原判決の認定した事案と運用した経験則
3 原判決が放射線起因性肯定の基礎とした事実及び経験則の問題点
4 閾値とDS86に基づく被曝放射線量の評価
(一) 閾値について
(二) 原子爆弾により人体が被曝した放射線量の評価
(三) 本件訴訟におけるDS86の経験則としての位置付けの検討について
(1) 原判決におけるDS86の位置付けの問題点
(2) DS86の内包する問題点について
(3) 放射性障下物及び誘事放射能について
(4) 各種被爆者調査の結果とDS86及び昭和33年行政通知について
5 小括
上告人は、次のとおり、上告理由を明らかにする。
原判決には、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三二年法律第四一号、以下「旧原爆医療法」という。なお、以下、同法と関連する原子爆弾被害者に対する特別措置に関する法律(昭和四三年法律第五三号)を「旧原爆特別措置法」といい、両法をあわせて「旧原爆二法」という。)七条一項の要件の証明の程度を「相当程度の蓋然性の証明があれば足りる」(原判決四八ページ)と解した点において、同条項及び民事訴訟法(平成八年法律第一〇九号)二四七条(平成八年法律第一〇九号による改正前の民事訴訟法一八五条参照)の解釈適用を誤った違法があり、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。
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原判決における法令の解釈の誤り |
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原判決の法令適用の誤り |