厚生省最高裁上告理由書2

二 原判決の法令適用の誤り

1 はじめに


 旧原爆医療法七条一項の放射線起因性の証明責任ほ、被上告人にあり、原判決も「旧原爆医療法及び旧原爆特別措置法は、認定被爆者に対し一般被爆者より厚い救済を与えているのであるから、認定処分は、国民がこれを受けることによって自己の権利、利益の拡張を得られるものであること及び旧原爆医療法八条一項の条文の規定の仕方に照らし、認定の前示要件を具備していることの証明があった場合に初めて認定がなされると解するのが相当である。」(原判決四七ページ)と判示しているから、このことを当然認めているものと解される。したがって、本件においては、被上告人は、前記の放射線起因性について証拠によって高度の蓋然性の程度まで証明する責任があり、
これに対して上告人のなすべき立証活動の程度は、右高度の蓋然性の程度の心証を動揺させる反証の程度で足りる。
 ところで、本件における事実的因果関係の証明は、その内容がそもそも科学的・医学的知見によらなければ証明することができない事柄である以上、科学的・医学的知見を離れて、素人的、あるいは被害者を保護すべきであるといった価値判断をいれたものであってはならず、科学的・医学的知見を総合して、通常人が疑いを差し挟まない程度に、真実牲の確信をもち得るものであることを必要とする。原判決も、放射線起因性の有無の判断においては、「原子物理学、放射線学、疫学、医学の高度の専門的知見が経験則として重要な地位を占めることは明らかであるから、これらの因果関係の有無は、これまでに確立された科学的・医学的知見を十分に取り入れ、各知見の提供する経験則の確実さを十分検討した上で判断すべきである。」(原判決六、七ページ)と判示している。
 そこで、以下においては、放射線起因性について高度の蓋然性の程度まで証明する必要があることを前提とした場合、現在判明している科学的・医学的知見を基礎とすると、原判決の認定した事実関係では、放射線起因性を肯定することができないことを詳論する。

2 原判決の認定した事実と適用した経験則

 原判決の認定によれば、被上告人は、爆心地から約二・四五キロメートル離れた自宅において、原子爆弾の爆風により飛来した屋根瓦によって左頭頂部を直撃されて左頭頂部頭蓋骨陥没骨折、一部欠損の重篤な外傷を負い、その後傷口がふさがらず、膿や分泌物が流れ続け、一応の治癒をみたのは被爆後二年半を経てからであり、現在、右片麻痺(脳委縮)、頭部外傷で、脳孔症と診断され、右半身不全麻痺、右肘関節屈曲拘縮等の障害がある。
 このような事例において、放射線起因性を肯定するために最も有用な経験則は、被爆者の受けた放射線量と被爆者の受けた傷害、疾病又は治癒遷延の閾値の理論である。これらが判明し、被爆者の受けた放射線量が閾値を超えていれば、放射線起因牲を肯定することができる。この点について、原判決は、DS八六が内包する問題点、被爆者実態調査結果に見る急性症状の実情、昭和三三年に厚生省公衆衛生局長が発した「原子爆弾後障害症治療指針について」及び「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律により行う健康診断の実施要領について」と題する二通の行政通知(以下「昭和三三年行政通知」という。)の内容を考慮すると、「具体的、個別的被爆者の呈する個々の傷害又は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するにあたって、その絶対的尺度としてDS八六自体をそのまま適用することを躊躇させる要因が存在」(原判決一二〇、一二一ページ)するとして、その結果、個々の被爆者の受けた放射線量を的確に把握することが困難であるとした。

 その上で、原判決は、昭和三三年行政通知が「原子爆弾被爆者に関しては、いかなる疾患又は症候についても一応被爆との関係を考え、被爆時の諸状況、特に、被爆距離、被爆場所の状況、被爆後の行動等あるいは被爆直後の急性症状の有無等の健康状態等から、個々の被爆者の被爆線量及びこれによる原子爆弾後障害症の発現の有無等を推定する等して、放射線の影響の有無を総合的に判断する必要があるとしている点は、現時点においても、」放射線起因性の有無を検討するに当たっての「正鵠を得た判断墓準として十分に参酌されなければならないと認められる」(原判決一二一、一二二ページ)として、原子爆弾被爆者に関しては、いかなる疾患又は症候についても一応被爆との関係を考え、放射線の影響の有無を総合的に判断する必要があるとした。
 そして、被上告人について検討し、放射線起因性を推認できる積極的事実として、次の事実を挙げている。

 @ 被上告人の頭部外傷が広範な脳孔症をもたらしたのは頭部外傷の合併症というだけでは説明できないまれな状態であるから、屋根瓦による打撃以外の要因も加味していることを強く推認させること。
 A 放射線の影響は幼若なほど感受性が高い上、被上告人は、原子爆弾投下八日後に爆心地の直近を通過して疎開しているから、残留放射能による被曝(放射線によるものを以下「被曝」という。)、放射性物質の体内摂取による体内被曝の影響も無視し得ないこと。
 B 頭皮、頭蓋骨、硬膜等が破壊され、脳実質も一部破損した状況での脳細胞、神経細胞への放射能による影響の有無を神経細胞への閾値で計り得るかは疑問が残ること。
 C 治療期間中に被上告人の頭部の傷口から屋根瓦の破片が摘出されており、その屋根瓦自体も放射能に汚染されていた可能性が否定できないこと。
 D 現実の被爆者は、劣悪な生活環境と栄養状態にあったのであり、このような状況下での放射線被曝の影響は、近時の医療現場や原子力産業現場における被曝とはおのずから異なるものがあるものと推認されること。
 E 被上告人に現実に生じた下痢や脱毛の事実は放射線との関連性を推認させること。
 F 原爆症死亡者等の剖検例によると、放射線の影響として脳膜あるいは脳実質内に浮腫あるいは出血、損傷等が認められ、また脳幹の神経細胞の変成、脳全域あるいは脳皮質の細胞レベルの傷害が指摘されていること、原子爆弾による外傷患者で原爆症を併発した場合は治癒が遷延し、肉芽は回復能力が劣ることがあること。
 G 被上告人の症状の経過は、約二・九キロメートルの遠距離で被爆し原爆症の認定を受けた渡辺千恵子と類似の経過をたどっており、このような症状の経過、治療の遷延は医療物質の欠乏による治療の下十分、不適切さだけでは十分に説明できないこと。
 原判決は、右各事実を指摘した上で、被上告人の「脳孔症、右片麻痺等の現症状は、放射線の影響と関わりなく専ら屋根瓦の直撃という物理的要因により生じた事態であると解するのは相当ではなく、屋根瓦の直撃、放射線の直接的影響、放射線の影響による生体の防御機構としての免疫能の低下、それによる治癒能力の低下等の要因が複合的、相乗的に機能して生じた、少なくとも放射線の影響により治癒能力が低下したために治癒が遷延しその結果、現在の状態に至ったものと相当程度の蓋然性をもって推認することができるというべきであるから、旧原爆医療法七条一項前段・後段の一括適用によりあるいは同項後段の適用により起因性の要件を満たすことが認められる。」(原判決二一八ページ)と判示した。

3 原判決が放射線起因性肯定の基礎とした事実及び経験則の問題点


 (一) 原判決が基礎とした経験則のうち、昭和三三年行政通知の一般論は、それがあらゆる事情を考慮して総合判断により因果関係を判断するという限りでは、それ自体特に否定されるべきものではない。しかし、昭和三三年行政通知の内容は抽象的であるため、これが特定の地点で被爆した者の放射線起因牲の有無を判断するに足りる科学的・医学的知見たり得ないことは、その内容自体からも明らかである。しかも、原判決の認定によれば、昭和三三年当時は、原子爆弾により人体が被曝した放射線量の評価としては暫定線量であるT五七Dが発表された直後にすきず、被爆者の健康調査としても、昭和二〇年に実施された日米合同調査団や東京帝国大学による被爆者の実態調査結果しかなく、被爆者の健康と被曝線量との関係についての研究が進んでいなかった。昭和三三年行政通知は、このような原子爆弾や放射線一般による健康への影響について未解明の部分が多かった段階に発出されたものである。さらに、その後、長期にわたる広範な疫学研究
や放射線による治療のデータ等が積み重なり、閾値の理論は極めて進化し、また、被曝線量の評価も、T六五D、DS八六まで進化しているのである。
 そして、本訴の争点は、科学的知見が大部分未解明で、経験則としては前記の被爆直後の実態調査結果しかなかった状況における放射線起因性ではなく、閾値や被曝放射線量についての研究が進んだ現時点において、爆心地から二キロメートルを超える地点で、原子爆弾の放射線の健康影響を認めることができるか否かである。したがって、その点について放射線起因性を肯定するための経験則として、被爆の距離関係や被曝線量と健康影響との関係が全く明らかではなかった状況下で発出された昭和三三年行政通知を持ち出すのでは全く不十分であることは明らかである。

 (二) また、個別の@ないしGについてみても、まず、@及びAについては、被上告人が受傷した広範な脳孔症の治癒遷延は、当時の貧困な医療措置や劣悪な栄養・生活状態によって十分に説明が可能であるので、そのこと自体が放射線起因性を基礎づける事実とはなり得ない。特に、Dは、むしろ被上告人の受傷した広範な脳孔症の治癒遷延の主たる理由となる。原判決は、被上告人が受けた、現在では到底医療と呼ぶことができない、被爆後の粗末な初期医療や治療について触れることがなく、また、なぜ「治癒の遷延は医療物質の欠乏による治癒の不十分、不適切さだけでは十分に説明できない」(原判決一二七ページ)のかも説明していない。
 Aのうち、被上告人が被爆当時幼児であったことについては、閾値は小児を含めた個体によって感受性に差があることを考慮して決められているのであり、幼児であることから閾値が大きく低下するものではない。
 次に、残留放射能による被曝、放射性物質の体内摂取による体内被曝の影響について、原判決は、DS八六に反するいくつかの報告ないし研究を挙げるが、本件においては、被上告人は、被爆の一週間後に爆心地付近を列車で通過したにすきず、その居住した地域を考慮しても、DS八六が推定する値からはるかに低い程度の放射線の被曝があったにすきないと推認される。そして、DS八六を疑問視する文献からは、具体的にどの程度の放射線の被曝があったかについて具体的数値を概算でも示すことができないのであるから、被上告人に対するこれらの影響を肯定できるだけの経験則はいまだ示されていないというほかはない。

 Bの脳細胞、神経細胞への放射能による影響については、閾値の問題であるが、原判決の示した問題点については、閾値の理論の中で十分考慮されているのであるから、影響がある可能性の存在すら疑問といわざるを得ず、到底放射線起因性を肯定する事由とはなり得ない。
 Cの屋根瓦の放射線の汚染についてほ、原判決はそのような事実を認定しているわけではなく、その可能性があると推測しているにすぎないのであり、かつその推測の根拠も明確ではない。また、被上告人の頭部に衝突した屋根瓦の破片の放射線に汚染された可能性については、結局被上告人居住地における放射線の線量評価の問題とほとんど同様であるから、放射線起因性を肯定する場合特に意味のあるものとは考えられない。
 Eの下痢や脱毛があったことについては、これらの症状は、それが存在しただけでは放射線起因性を推認できる事実ということはできず、少なくともその症状の経過等が放射線による急性症状としての医学的知見に合致する必要がある。原判決は、上告人がこれらの点を指摘していたにもかかわらず、その点についての検討を怠っている。よって、Eの事実は放射線起因性を肯定する根拠としては不十分といわざるを得ない。

 Fで挙げられた剖検例については、その具体的な被爆地点が明らかにされていない以上、被上告人の放射線起因性を推認することは困難である。
 Gの渡辺千恵子の事例については、同人は、前記の昭和三三年行政通知が出された直後の昭和三四年六月に認定されたものであり、昭和三三年行政通知について述べたとおり、認定当時は、原子爆弾の放射線の人体の被曝線量及び放射線の人体に対する影響についての研究は未解明の部分が多かったから、そのような時期に認定された事例をもって被上告人についての放射線起因性を肯定する根拠として十分でないことは明らかである。

 (三) 以上によれば、原判決の基礎とした経験則は、科学的・医学的知見と呼べるものではなく、原判決挙示の事案関係も放射線起因性を推認するにはあまりにも根拠が薄弱であり、放射線起因性の証明の程度としては著しく低いものというほかない。結局のところ、原判決は、放射線起因性の証明の程度がおよそ高度の蓋然性の程度に達していないため、放射線起因性の証明の程度を「相当程度の蓋然性で足りる」と解し、実質的には証明の程度を著しく低くすることにより放射線起因性を肯定したものである。したがって、訴訟上の証明の程度に関し、高度の蓋然性が必要であれば、原判決挙示の事実関係によっては放射線起因性を肯定することができないことは明らかである。

4 閾値とDS八六に基づく被曝放射線量の評価


 以上によれば、原判決の証明の程度に関する法令の解釈適用の誤りは、判決に影響を及ぼすことが明らかである。しかし、本件では、放射線被曝の人体に対する影響についての閾値の理論とDS八六に基づく被曝放射線量の評価が経験則として本件に適用できるか否かが主たる争点として争われ、原判決はこれを実質的に否定しているので、念のため、この点についても触れておく。
 (一) 閾値について
 原判決の認定によれば、放射線被曝の人体に及ぼす影響には、確率的影響と確定的影響(非確率的影響)とがあり、癌の誘発や遺伝的影響といった確率的影響以外の確定的影響の範ちゅうでは、一定線量以上の放射線を浴びないと影響が起こらない閾値がある。現在の科学的・医学的知見に基づき確立した閾値とされている値は、白血球減少は五〇ラド、吐気は一〇〇ラド、脱毛は三〇〇ないし五〇〇ラド、脳神経の傷害は一〇〇〇ラド、リンパ球の障害による免疫能の低下については、影響が検出されないという意味での閾値は一〇ラドより少し上程度とされている。原判決は、近年、一般集団における個人間の放射線感受性についても、細胞致死量に外掃すれば一〇倍もの違いがあるという指摘もあるとしているが、本件全証拠によっても、そのような個人の感受性の大きな違いから閾値の数値自体に異論を呈するものは見当たらない。

 (二) 原子爆弾により人体が被曝した放射線量の評価
 原判決は、DS八六は、純粋の学問的見地から放射線影響研究の基礎としたり、被爆者を大量的、概括的に被爆者群として把握して問題を検討する場合には有力な専門的知見、経験則としてこれを用いることにさして問題はないと考えられているように受け止められているとしている。そして、DS八六によれば、被上告人が被爆した地点は爆心地から約二・四五キロメートルであるから、この地点の空中線量は三ないし二・一ラドであり、その地点における人体の被曝線量は当然これより低くなる。残留放射線による被曝線量は評価するに足りず、不確定性の推定は、空中線量で二二パーセント、臓器線量で二五ないし三五パーセントである。そうすると、放射線の人体影響の閾値及びDS八六に基づく放射線量を総合すれば、被上告人に対する放射線の影響は考えられず、前記のとおり本件における被上告人の現症状の放射線起因性を積極的に肯定するだけの事実が乏しいことからしても、右閾値と被曝線量の評価の値は、被上告人の放射線起因牲の立証に対して、十分すぎるほどの反証となることは明らかである。

 (三) 本件訴訟におけるDS八六の経験則としての位置付けの検討について
 (1) 原判決におけるDS八六の位置付けの問題点
 原判決は、被爆の状況を客観的証拠によって必ずしも明らかにすることができない具体的、個別的な被爆者に対する放射線の影響を検討する場合に、DS八六を「絶対的尺度」として用いることが許されるかということが問われているとして、DS八六が内包する問題点、被爆者実態調査結果にみる急性症状の実情、昭和三三年行政通知を根拠として、具体的、個別的被爆者の呈する個々の傷害又は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討するに当たって、その「絶対的尺度」としてDS八六自体をそのまま適用することを「躊躇させる要因」が存在するから、その結果個々の被爆者の受けた放射線量を的確に把握することが困難であるとの結論を導いている(原判決八五ないし一二一ページ)。
 しかし、第一に、DS八六は、種々の問題点があるとしても、原判決が挙げる前記@ないしGの事由に比べれば、比較するまでもなく科学的で、その内容についても十分検証され、かつその限界についても十分議論がされているのである。この点については、原判決も、DS八六は、純粋の学問的見地から放射線影響研究の基礎としたり、被爆者を大量的、概括的に被爆者群として把握して問題を検討する場合には有力な専門的知見、経験則としてこれを用いることにさして問題はないと考えられているように受け止められていると認定しているところである。それだけの評価を受けた科学的知見が、個別的、具体的被爆者の呈する個々の傷害又は疾病ないし治癒能力と放射線の影響の有無を検討する際には、全く無視され、それよりはるかに信頼性が低く、いまだ科学的知見とはいえない程度の事由によって、放射線起因牲を肯定することは、経験則のし意的な取捨選択であって、自由心証の範囲を超えたものといわざるを得ず、原判決の論理は既にその点で破たんしている。
 第二に、DS八六による被曝線量評価や放射線による人体影響の閾値の理論は、放射線起因性の証明においては、反証として位置づけられるものである。したがって、ここでは、このような科学的知見の存在が放射線起困性の存在に関する高度の蓋然性の程度の証明に対して合理的な疑いを容れる要因となるかどうかが問われているのであって、DS八六が絶対的尺度として信頼性があるか否かが直接問題となるものではない。

 (2) DS八六の内包する問題点について
 DS八六の問題点として、原判決が指摘しているのは、@DS八六自体にもいくつかの問題点が内包されていて、その評価をめぐって研究者間に論争があり、被曝計算式の修正が検討されている状況であること、A殊にコバルト六〇の分析による中性子線量の測定値と比較すると、DS八六の計算値は遠距離になるに従って測定値を下回り、一・一八キロメートル地点では四分の一になるという系統的食い違いが生じ、この不一致の原因は説明されておらず、未解決のままに残されており、また、岩石中のユーロピウム二五二の測定値と比較すると、DS八六の計算値は誤差がひどく大きく、一キロメートルの地上距離における計算結果の妥当性を確認するには不確かさが大きく、測定機関の間でも誤差が認められていることである。
 しかし、科学的知見は、科学の進歩によって時代と共に更新されていくのが通常であるから、右のような事由を理由に科学的経験則を用いることを拒否していれば、多くの科学的知見は裁判における適用を拒否されてしまうことになる。問題は、DS八六の評価線量の信頼性とその限界なのであって、これまでの線量評価システムが常に見直されてきた歴史があるか否かは、直接その信頼性に関連するものではない。
 また、原判決が、DS八六の評価をめぐって研究者間で論争があるとして念頭に置いているのは、主としてガンマ線量及び中性子線量の評価であると考えられる。しかし、長崎においては遠距離におけるガンマ線の実測値はDS八六による計算値より低い傾向を示しており、最近の長崎におけるガンマ線の実測値はDS八六の計算値に合致しているのであって、少なくとも長崎においてはガンマ線に関する原判決の指摘は根拠がない。また、中性子線についてみると、原判決が認定するとおり、被上告人の被爆地点における空中線量は、三ないし二・一ラドであり、その内訳を細かく記載すると、ガンマ線が二・九六ないし二・〇九ラド、中性子線が〇・〇〇三ないし〇・〇〇二ラドである。したがって、全線量に占める中性子線の割合は極めて低く、原子爆弾放射線カーマへの中性子線の寄与は、ガンマ縁に比して極めて小さいものであり、かつ測定値と計算値の不一致が問題となっている熱中性子線カーマの中性子線カーマ全体への寄与は数パーセント程度にすぎないから、このような実測値と計算値との差異の原因を学問的に追求する必要があるとしても、被曝線量評価の上で考慮しなければならない問題をはらむものではない。
 したがって、原判決が指摘する問題点は、本件に関する限り、DS八六の有用性、信頼性を揺るがすことにはならず、DS八六を始めとする科学的経験則を無視する根拠とはならない。

 (3) 放射性降下物及び誘導放射能について
 原判決は、DS八六に反するいくつかの報告ないし研究を挙げるが、DS八六との優劣について触れるところはない。しかし、放射性降下物及び誘導放射能について、DS八六の内容を批判する報告等は種々の問題を含んでおり、そのまま無批判に受け入れられるものではなく、そのことによってDS八六の有用性、信頼性を揺るがすことにならない点は、(2)と同様である。
 (4) 各種被爆者調査の結果とDS八六及び昭和三三年行政通知について各種の被爆者調査については、原判決が引用するとおり、疫学的観点からみた場合、調査対象の偏りや急性症状が発症したとされる交絡因子に関する分析が不十分なため、これらの数値によって爆心地から二キロメートルを超える場合でも、放射線による急性症状が発症していると結論づけることは医学的・科学的見地からは適切ではないのであって、二キロメートル以遠で発症した脱毛等の急性症状は、栄養障害、肉体的衰弱、精神的ストレス、熱線による影響が主たる原因であることは、関係証拠から十分認定できるところである。原判決も、右各種調査が、厳密な意味での疫学的観点からは調査方法にある程度の偏りが存在することを否定していないところである。
 本件におけるDS八六による線量評価の反証としての位置付けを考えれば、このような調査結果とDS八六に基づく被曝線量の推定が矛盾するものであっても、そのことから直ちにDS八六に基づく被曝線量推定の反証としての価値を否定できるものではない。
 最後に、昭和三三年行政通知については、発出された昭和三三年の時点と現在とでは放射線の被曝線量や健康影響の科学的医学的知見に大きな差があるから、昭和三三年行政通知がDS八六の適用を「躊躇させる要因」になることはあり得ないというべきである。

 (5) 以上の検討によれば、原判決が挙示する問題点は、少なくともDS八六の経験則としての適用を全く否定し、被上告人の被曝線量を的確に把握することが困難であるとするに足りるものでないことは明らかである。
 そして、原判決の認定によれば、DS八六は、その推定被曝線量の誤差について、十分検討しているのであり、誤差の範囲についても示している。そして、既に述べたように、DS八六に対して指摘されている問題点で解決されていないのは、中性子線に関するものであるが、前記のとおり、被上告人の被爆地点における空中線量に占める中性子線の割合は極めて低く、仮に中性子線量に対する批判が正しく、その点に大幅な誤差があったとしても、全空中線量を大きく変えるものでないことは明らかである。そして、DS八六に対する批判は、実際にどの程度の誤差があるかについて明確に示しているものではないし、また、そもそも全空中線量に占める中性子線量の割合自体についてもこれを変更するに至る知見は見当たらないのである。
 これらの点は、上告人が詳細に主張立証していたところであるにもかかわらず、原判決はこれについて何ら検討しておらず、この点も不当であるが、何よりもDS八六は一定の誤差を見ることによって十分に経験則として適用可能なものであり、少なくとも、放射線起因性を認める本証に対し重要な反証となり得ることは明らかである。
 したがって、この点を無視して、DS八六を反証としても重要視しなかった原判決には経験則の取捨選択の誤りがあり、放射線起因性の証明について高度の蓋然性が要求される場合には、現在の確立した閾値の理論及びDS八六による空中線量の推定が反証として十分に働き、放射線起因性を肯定する余地がなくなることは明らかである。

5 小  括


 以上の検討によれば、原判決の認定した事実を前提としても、被上告人の現在の症状についての放射線起因性が高度の蓋然性の程度まで証明されていないことは明らかである。したがって、原判決の証明の程度に関する法令の解釈適用の誤りは、判決に影響を及ぼすことが明らかである。

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