最高裁判所判決全文

最高裁判決全文

主    文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理    由

1 本件は、長崎に投下された原子爆弾の被爆者である被上告人が、原子爆弾被爆者の医療に関する法律(昭和32年法律第41号。平成6年法律第117号により廃止。以下「法」という。)8条1項に基づき、被上告人の右半身不全片麻痺及び頭部外傷が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の認定の申請をしたのに対し、昭和62年9月24日、上告人がこれを却下したため、右却下処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事件である。

2 法7条1項は「厚生大臣は、原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは、その者の治ゆ能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にある場合に限る。」と、法8条1項は「前条第1項の規定により医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生大臣の認定を受けなければならない。」と規定している。これらの規定によれば、法8条1項に基づく認定をするには、被爆者が現に医療を要する状態にあること(要医療性)のほか、現に医療を要する負傷又は疾病が原子爆弾の放射線に起因するものであるか、又は右負傷又は疾病が放射線以外の原子爆弾の傷害作用に起因するものであって、その者の治ゆ能力が原子爆弾の放射線の影響を受けているために右状態にあること(放射線起因性)を要すると解される。原審は、右認定は放射線起因性を具備していることの証明があった場合に初めてされるものであるが、原子爆弾による被害の甚大性、原爆後障害症の特殊性、法の目的、性格等を考慮すると、認定要件のうち放射線起因性の証明の程度については、物理的、医学的観点から「高度の蓋然性」の程度にまで証明されなくても、被爆者の被爆時の状況、その後の病歴、現症状などを参酌し、被爆者の負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因することについての「相当程度の蓋然性」の証明があれば足りると解すべきであると判断した。
 しかしながら、行政処分の用件として因果関係の存在が必要とされる場合に、その拒否処分の取消訴訟において被処分者がすべき因果関係の立証の程度は、特別の定めがない限り、通常の民事訴訟における場合とは異なるものではない。そして、訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではないが、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とすると解すべきであるから、法8条1項の認定の要件とされている放射線起因性についても、要証事実につき「相当程度の蓋然性」さえ立証すれば足りるとすることはできない。なお、放射線に起因するものでない負傷又は疾病については、その者の治ゆ能力が放射線の影響を受けているために医療を要する状態にあることを要するところ、右の「影響」を受けていることについても苦土の蓋然性を証明することが必要であることは、いうまでもない。そうすると、原審の前記判断は、訴訟法上の問題である因果関係の立証の程度につき、実体法の目的等を根拠として右の原則と異なる判断をしたものであるとするなら、法及び民訴法の解釈を誤るものといわざるを得ない。
 もっとも、実体法が要証事実自体を因果関係の厳格な存在を必要としないものと定めていることがある。例えば、原審が右判断の過程において検討対象としている原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号。平成6年法律第117号により廃止。以下「特措法」という。)5条1項が健康管理手当の支給の要件として定めているのは、被爆者のかかっている造血機能障害等が「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかでないこと」というものであるから、この規定は、放射線と造血機能障害等との間に因果関係があることを要件とするのではなく、右因果関係が明らかにないとはいえないことを要件として定めたものと解される。原審の前記判断も、特措法の関連法規である法8条1項の放射線起因性の要件についても同様の解釈をすべきであるという趣旨に解されないではない。しかし、特措法は各給付ごとに支給要件を書き分けていることが明らかであり、同法5条1項が健康管理手当について右の程度の弱い因果の関係でよいと明文で規定しているのと対比すれば、同法2条の医療特別手当の支給については、このような弱い因果の関係では足りず、通常の因果関係を要するものとされていると解するほかはない。そして、これらの特措法の規定と対比すれば、むしろ、法7条1項は、放射線と負傷又は疾病ないしは治ゆ能力低下との間に通常の因果関係があることを要件として定めたものと解すべきである。このことは、法や特措法の根底に国家補償法的配慮があるとしても、異なるものではない。そうすると、原審の前記判断は、実体要件に係るものであるとしても、法の解釈を誤るものといわなければならない。

3 ところで、原審は、本件全証拠を総合検討し、被上告人が現に医療を要する状態にあり、かつ、放射線起因性が認められると認定判断し、本件処分を違法としているので、右の放射線起因性を肯定した原審の認定判断について、以下検討する。

@ 原審が、右認定判断の前提として適法に確定した事実関係等の概要は次のとおりである。
^ 長崎に原子爆弾が投下された昭和20年8月9日午前11時2分、被上告人(当時3歳5箇月)は、爆心地から約2,45キロメートル離れた長崎市稲佐町1丁目15番地(現同市旭町415番地2)の自宅の縁側付近において、爆風により飛来した屋根がわらにより左頭頂部を直撃され、左頭頂部頭蓋骨陥没骨折、一部欠損の重傷を負った。被上告人は、右障害により一時意識不明、上下肢運動機能喪失等に陥ったが、マーキュロクロムを塗布する治療を受けたのみであった。その後数日間、被上告人は、自宅にとどまっていたが下痢症状があり、頭髪が少しずつ抜け始めた。
_ 同月16日、被上告人は、両親と共に、自宅から徒歩で、爆心地から約1,7キロメートルの地点を経て長崎駅に至り、列車で爆心地の直近を通過して、長崎県南高来郡愛野町に避難し、10日間ほどを過ごした後帰宅した。避難先では、被上告人は、寝たきりであり、治療を受けることはなかったところ、頭部の傷口は化のうし、うみが出ていた。
` 同年10月上旬ころ、被上告人は、両親と共に長崎県南松浦郡富江町に疎開した。同所でも、被上告人は、寝たきりであり、頭髪は一層薄くなった。頭部の傷口は、ふさがらず、水が噴き出すように腐臭の強いうみないし分泌物が流出し続け、医師からいったん短期間で治る旨の診断を受け、治療を受けたものの、傷口の一部がふさがりかけると、今度は別の部分からうみ等が出始めるという状況の繰返しで治療は効を奏せず、一応の治ゆをみたのは被爆後2年半ほどたってからであった。このような症状の経過、治ゆの遷延は、治療の不十分、不適切さだけでは十分に説明することができないものであった。同町での治療期間中に、被上告人の頭部の傷口からかわらの破片が出てきた。
a 同年12月31日から翌21年1月1日にかけて、被上告人は、失神を伴う継続的な重度のけいれん発作に襲われ、心マッサージにより息を吹き返した。同様の発作の回数は次第に減少していったが、その後の学校時代を通じて、年に一、二回くらい一時的に意識不明の状態に陥ることがあり、同42年ころまで続いた。同34年ころには、約39度の高熱が一週間ほど継続する症状を呈したが、当時としては明確に感染症とは判定することができず、原因は明らかにならなかった。
b 被上告人は、本件処分時においても、現在においても、右片麻痺(脳萎縮)、頭部外傷と診断され、右半身不全麻痺、右肘関節屈曲拘縮等の障害を有する。被上告人の左頭頂部の頭蓋骨には陥没骨折があって、骨折部分に対応する部分の脳実質が欠損しており、この欠損と側脳室が交通していて、脳孔症と診断されるほか、様々な不定愁訴を有している。これらの根本的な治療は困難であるが、症状を緩和させるための薬物療法、理学療法等が必要である。
c 高速度で飛んできた小物体による頭部外傷の場合には、脳実質への影響は受傷した局所では高度であるが、局限性で脳全体に与える影響は少ないのが通常であるのに、被上告人の場合は、脳実質にこれを超える広範な損傷がある。このような広範な脳孔症は、頭部外傷の合併症というだけでは説明することができないようなまれな状態であり、このことは、かわらの打撃以外の要因も加味していることを強く推認させる。
d 昭和20年に日米合同調査団が行った調査結果によれば、長崎においては、爆心地から1,5キロメートルの地点で約18パーセント、2キロメートルの地点で約10パーセントの者に、広島においては、爆心地から1,5キロメートルの地点で約19パーセント、2キロメートルの地点で約7,5パーセントの者に、それぞれ脱毛が生じており、いずれにおいても爆心地からの距離が遠くなるに従って脱毛の発症頻度が減少していたなどとされている。また、昭和40年に厚生省が行った調査によれば、被爆地点が2キロメートルを超える場合も、相当多数の者に脱毛等の急性症状があり、4キロメートルを超える場合も、早期入市者で11パーセント、それ以外の者で3,1パーセントに脱毛が生じたとされている。さらに、昭和60年に厚生省が行った調査によれば、爆心地から2ないし3キロメートルの地点で被爆した死亡者のうち急性障害によるものが、長崎においては3,2パーセント、広島においては5,4パーセントであったとされている。
 また、長崎市内の爆心地から約2,9キロメートルの、被上告人の被爆場所とほぼ同一方向の地点で被爆した渡辺千恵子は、倒壊した工場の鉄骨製のはりの下敷きとなってせき椎を骨折したが、被爆直後から発熱が続き、しばらくして脱毛が起こり、被爆後1年間無月経であった。外傷部は容易に治ゆせず、腐食して悪臭を発した。同人は、昭和34年6月29日付で、法8条1項の認定を受けた。
 長崎市内の爆心地から約2,4キロメートルの地点で被爆した楠本光則は、被爆の約1箇月後に若干の脱毛があり、一緒に被爆した友人は毛髪全部が脱毛した。
 長崎市内の爆心地から約2,5キロメートルの地点で被爆した梶原昌子は、被爆直後から発熱し、約1箇月後に脱毛が認められ、約2箇月後に鼻血、おう吐、下痢があった。

A その一方で、原審は、右事実関係のほかにも、次の事実を適法に確定している。
^ 放射線被爆の人体に及ぼす影響には、確率的影響と確定的影響とがあり、がんの誘発と遺伝的影響のみが前者に属し、それら以外はすべて後者に属するから、本件で問題となるのは確定的影響であるところ、確定的影響には一定線量以上の放射線を浴びないと影響が起こらないしきい値があるとされ、各症状についてのしきい値としては、脳神経細胞の損傷が1000ラド、白血球減少が50ラド、脱毛が300ないし500ラド、リンパ球の障害による免疫能の低下は、10ラド強などとされている。
_ 原子爆弾による放射線の線量評価システムであるDS86は、線量再評価に関し設置された日米合同の委員会が1986年(昭和61年)3月に承認し、世界中において優良性を備えた体系的線量評価システムとして取り扱われてきたものであり、DS86によれば、長崎におけるガンマ線と中性子線の空気中線量を合計した放射線量は、爆心地から2,4キロメートルの地点で2,963ラド、2,5キロメートルの地点で2,092ラドであり、残留放射線等による被爆線量は評価するに足りず、右線量についての不確定性の推定値は空気中線量で13パーセント、臓器線量では25ないし35パーセントになるなどとされている。

B 確かに、右に記載したしきい値理論とDS86とを機械的に適用するかぎり、被上告人の現症状は放射線の影響によるものではないということになり、本件において放射線起因性があるとの認定を導くことに相当の疑問が残ることは否定し難いところである。
 しかしながら、DS86もなお未解明な部分を含む推定値であり、現在も見直しが続けられていることも、原審の適法に確定することであり、DS86としきい値理論とを機械的に適用することによっては前記3@dの事実を必ずしも十分に説明することができないものと思われる。例えば、放射線による急性症状の一つの典型である脱毛について、DS86としきい値理論を機械的に適用する限りでは発生するはずのない地域で発生した脱毛の大半を栄養状態又は心因的なもの等放射線以外の原因によるものと断ずることには、ちゅうちょを覚えざるを得ない。このことを考慮しつつ、前記3@の事実関係、なかんずく物理的打撃のみでは説明しきれないほどの被上告人の脳損傷の拡大の事実や被上告人に生じた脱毛の事実などを基に考えると、被上告人の脳損傷は、直接的には原子爆弾の爆風によって飛来したかわらの打撃により生じたものではあるが、原子爆弾の放射線を相当程度浴びたために重篤化し、又は右放射線により治ゆ能力が低下したため重篤化した結果、現に医療を要する状態にある、すなわち放射線起因性があるとの認定を導くことも可能であって、それが経験則上許されないものとまで断ずることはできない。

C そうであるとするならば、本件において放射線起因性が認められるとする原審の認定判断は、是認し得ないものではないから、原審の訴訟上の立証の程度に関する前記法令違反は、判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。従って、結局、論旨は採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官  金谷利廣
   裁判官  千種秀夫
   裁判官  元原利文
   裁判官  奥田昌道

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