有事法制とは?

●有事法制とは?

 小泉首相が、国会で「有事法制」を提出しようとしています。なかなか聞きなれない言葉ですが、実はとんでもないことを政府がやろうとしているのです。ここでは、その中身について見ていきたいと思います。

 「有事」とは、「戦争」のことです。つまり、「有事法制」とは、文字通り説明するならば、もし戦争が起きた際に発動される法律の体系のことです。えらく物騒な話でありますが、どのような意図で、どのような法体系をつくろうとしているのでしょうか。

有事法制の必要性―現在の法体系では戦争はできない

 法案を出そうとしている政府がしきりに宣伝する文句は「日本が外部から武力攻撃を受けた場合に対応するための法案」です。

 一般に、他国から武力侵略があった場合の自衛反撃は、国際法上権利として認められています。しかし、今の法体系の中では、たとえば自衛のために自衛隊の戦車を出動させようとしても、道路交通法の規制によって戦車が出動できなかったり、軍事施設を建設しようとすると建設基準法違反になったり、傷ついた兵士を治療するために野戦病院を建設することも認められていなかったりと、実際に戦争を行うことはできません。

 このように、今の法律を厳密に守ろうとするなら、自衛の武力行為ができない状況なのです。そのために、有事法制が必要だというのです。

有事法制の本当の意図―アメリカの起こす戦争に日本を動員するためにある

 しかし、現実にその中身を見ると、有事法制は、日本から憲法の平和原則を投げ捨てさせ、日本を戦争をする国にし、国民を総動員するための法体系のことであることが分かります。

 そもそも、今の時代に日本に対して武力攻撃をしてくる国なんて存在しないのではないでしょうか?かつて、「ソ連の脅威」が叫ばれた時代でさえ、当時の福田首相は他国が日本に侵攻してくる可能性は「万万万万が一」だと述べているほどです。自衛隊元統合幕僚会議議長の西元徹也氏も、「今日から見通しうる将来において、わが国に対する本格的な武力攻撃が生起するとは見られない」と自らの論文で述べています。

 では、なぜ今、政府は有事法制の整備を急ごうとしているのでしょうか。内閣官房が1月22日に提示した「有事法制の整備について」と題する基本方針の文書を読むとその新の狙いが見えてきます。「2有事法制が対象とする事態について」として「武力攻撃に至らない段階から適切な措置をとることが必要」と述べています。これが、1999年に制定した「周辺事態法」でいうところの、「日本周辺地域でのわが国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」すなわち「周辺事態」を指していることは明白です。

 「周辺事態法」とは、アメリカが海外で行う戦争に日本のも民間や自治体も協力することを決めた法律でした。しかし、この法律では、協力依頼はできても強制はできませんでした。そこで、強制的に民間や自治体を動員しようという意図で有事法制をつくろうとしているのです。これが政府が有事法制を急ぐ理由です。