日本国憲法第11条
日本国憲法第11条は、基本的人権の大切さを宣言しています。
日本国憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
日本国憲法第9条
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