日本国憲法第13条

日本国憲法第13条は、国民の権利について述べています。

日本国憲法第13条

 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福の追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

日本国憲法第11条

日本国憲法第14条

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