日本国憲法第21条は、表現の自由と通信の秘密について述べています。
このことからも、通信傍受法(盗聴法)は、憲法違反です。
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。