日本国憲法第25条
日本国憲法第25条は、国民の生活について述べています。
日本国憲法第25条
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に務めなければならない。
日本国憲法第21条
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