日本国憲法第28条
日本国憲法第28条は、勤労者に対しての権利を述べています。
日本国憲法第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
日本国憲法第25条
日本国憲法第97条
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