今までなら日本の自衛隊がアメリカ軍と軍事行動をとれるのは、直接日本が攻撃されたときだけでした。安保条約には次のように書かれています。
「各締約国(アメリカと日本)は、日本国の施設の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」がある場合にのみ「共通の危険に対処するように行動することを宣言」しています。
ところが新「ガイドライン」では、次のように書かれています。
日本が軍事行動をとるのは「周辺事態」が起こったときで、その「周辺事態」とは「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態であり」「周辺事態の概念は地理的なものではなく、事態の性質に着目したものである」としています。
これには二つの重大な問題があります。一つは、「周辺事態」が地理的に無制限であるということです。二点目は、何が「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」であるか曖昧であることです。例えば、湾岸危機の時、中東が日本にとって重要であり、平和と安全にとって重要と判断すれば、それもまた「周辺事態」となってしまいます。実際、アメリカの元国防次官補も「先日も日本の政治家と、もし湾岸戦争の時にこの合意があったらどうだったかという話しをしたところだ。日本の国益にかなうなら合意のいくつかを実行しない手はなかった」と日経新聞(昨年7月)で述べています。
更に問題なのは「周辺事態」が起こったときにとる自衛隊の行動です。そのときの自衛隊のとる役割は具体的に新「ガイドライン」に書かれています。
例えば、アメリカ軍の戦闘行為に対して日本の支援として航空機・船舶に対する物資・燃料などの補給・輸送・修理などの後方支援です。日本領域及びその公海での機雷除去さえも明記されています。
これは、相手国からすれば明らかに参戦行為にほかなりません。特に、自衛隊の武器使用も明記しており、船舶への立ち入り検査の時、相手国から反撃を受け、自衛官が応戦することも十分あり得ることです。
次に新「ガイドライン」の資料の一部(周辺事態における協力項目例)を下記に掲出します。
国際の平和と安定の維持を目的とする経済制裁の実効性を確保するための活動 |
◯経済制裁の実効性を確保するために国際連合安全保障理事会決議に基づいて行われる船舶の検査及びこのような検査に関連する活動 ◯情報の交換 |
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◯補給等を目的とする米航空機・船舶による自衛隊施設及び民間空港・港湾の使用 ◯自衛隊施設及び民間空港・港湾における米国による人員及び物資の積卸しに必要な場所及び保管施設の確保 ◯米航空機・船舶による使用のための自衛隊施設及び民間空港・港湾の運用時間の延長 ◯米航空機による自衛隊の飛行場の使用 ◯訓練・演習区域の提供 ◯米軍施設・区域内における事務所・宿泊所等の建設 |
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◯自衛隊施設及び民間空港・港湾における米航空機・船舶に対する物資(武器・弾薬を除く)及び燃料・油脂・潤滑油の提供 ◯米軍施設・区域における物資(武器・弾薬を除く)及び燃料・油脂・潤滑油の提供 |
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◯人員、物資及び燃料・油脂・潤滑油の日本国内における陸上・海上・航空輸送 ◯公海上の米船舶に対する人員・物資及び燃料・油脂・潤滑油の海上輸送 ◯人員・物資及び燃料・油脂・潤滑油の輸送のための車両及びクレーンの使用 |
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◯米航空機・船舶・車両の修理・整備 ◯修理部品の提供 ◯整備用資器材の一時提供 |
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◯日本国内における傷病者の治癒 ◯日本国内における傷病者の輸送 ◯医薬品及び衛生機具の提供 |
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◯米軍施設・区域の整備 ◯米軍施設・区域の周囲の海域の警戒監視 ◯日本国内の輸送経路上の警備 ◯情報の交換 |
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◯日本両国の関係期間の間の通信のための周波数(衛生通信用を含む)の確保及び器材の提供 |
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◯情報の交換 |
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◯日本領域及び日本の周囲の公海における機雷の除去並びに機雷に関する情報の交換 |
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◯日本領域及び周囲の海域における交通量の増大に対応した海上運航調整 ◯日本領域及び周囲の空域における航空交通管制及び空域調整 |
このように、新「ガイドライン」で明記されている自衛隊の行為は極めて参戦行為に近いものです。それにも係わらず、新「ガイドライン」を具体化する「周辺事態措置」をとることができます。平和を願う国民に最も重要なことにも係わらず、国会で議論する必要もなければ、国会で承認する必要もありません。これでは、国民の知らないうちに事態がどんどん進行していく危険性があります。
このように、数多くの問題点を含んでいる新「ガイドライン」を具体化する三法案が今国会に出されています。この法案を廃案にするまでともに頑張りませんか。